【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】懲戒解雇が不当解雇と判断された事例2
XはY社の従業員ですが、市議会議員選挙に当選し、Y社の承認を得ないで、市議会議員に就任したところ、Y社は、従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則に該当するとしてXを懲戒解雇しました。 Xは、当該懲戒解雇の無効確認を求めて裁判を起こしたところ、従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項の効力が問題になりました。 ...
XはY社の従業員ですが、市議会議員選挙に当選し、Y社の承認を得ないで、市議会議員に就任したところ、Y社は、従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則に該当するとしてXを懲戒解雇しました。 Xは、当該懲戒解雇の無効確認を求めて裁判を起こしたところ、従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項の効力が問題になりました。 ...
X1、X2はY社に勤務していたところ、平成5年10月25日、26日、平成6年2月10日に、Y社のA課長代理に対して暴行したとして、警察に被害届を、検察庁に告訴状を出されました。検察庁は平成11年12月28日、X1、X2を不起訴処分としました。 Y社は、平成13年4月17日に、上記暴行事件等を理由にX1、X2を諭旨退職処分とし、同月25日までに退職願を提出すれば自己都合退職とし退職...