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使用者と労働組合の間の合意による賃金債権放棄の可否

労働問題の判例 最高裁判所第一小法廷 平成31年4月25日判決 事案の概要 Y社は、貨物自動車運送等を業とする株式会社です。 Xは、平成15年2月1日、Y社に雇用され、生コンクリート運送業務を行う営業所において、生コンクリートを運送する自動車の運転手として勤務していました。 XとY社との間の労働契約においては、月例賃金は毎月20日締めの末日払いとされ、毎年7月と12月に賞与を支払うと...

労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもってする相殺の許否

労働問題の判例 最高裁判所第大法廷 昭和36年5月31日判決 事案の概要 昭和28年4月、Xは、給料月額1万0500円の約定で、出資金の受入及び金銭の貸付等を業とするA社に雇われ、同社B出張所長として勤務しましたが、昭和29年3月末日、右出張所閉鎖に伴い退職しました。 A社は、昭和28年12月分から昭和29年3月分までのXの給料合計4万2000円を支払っていませんでした。 A社は、昭...

出向命令の有効性

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 平成15年4月18日判決 事案の概要 X1とX2は鉄鋼の製造・販売を業とするY社に雇用され、構内輸送業務に従事していました。また、Xらは、Y社の従業員により組織されたA労組に所属していました。 Y社の就業規則及びA労組の組合員に適用される労働協約においては、業務上の必要により社外勤務をさせる旨の規定がありました。また、労働協約である社外勤務協定には...

採用内定取消の有効性

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和54年7月20日判決 事案の概要 Y社は、綜合印刷を業とする株式会社です。 Y社は、昭和43年6月頃、A大学に対し、翌昭和44年3月卒業予定者でY社に入社を希望する者の推薦を依頼し、募集要領、会社の概要、入社後の労働条件を紹介する文書を送付して、卒業予定者に対して求人の募集をしました。 Xは、昭和40年4月A大学経済学部に入学し、昭和44年3...

オペラ公演を主催する財団法人との間で出演契約を締結した合唱団員の労働組合法上の労働者性

労働問題の判例 最高裁判所第三小法廷 平成23年4月12日判決 事案の概要 Aは、B組合に加入している者であり、X合唱団の契約メンバー(年間シーズンの全ての公演に出演することが可能なメンバー)として、過去4年間は毎年、X運営財団との間で期間を1年とする出演基本契約を締結していたました。 しかし、X運営財団は、平成15年2月、次期シーズンについてAを契約メンバーとしては不合格とし、このこ...

賃金債権と債務不履行に基づく損害賠償債権の相殺の可否

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和31年11月2日判決 事案の概要 Xは昭和17年10月頃から昭和25年4月末日までY社に勤務していました。 昭和24年10月1日から昭和25年4月末日までのXの給料は1か月5000円、毎月末日払の契約でした。 Y社は営業不振のため昭和24年2月末日休業しましたが、当時従業員に対する給料の未払分があったので、その支払のため、XはY社代表者の依頼...

就業規則に拘束力を生ずるための要件

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 平成15年10月10日判決 事案の概要 Y1社は,化学プラント・産業機械プラントの設計,施工を目的とする株式会社であり,本社のほか,平成4年4月,設計請負部門である「エンジニアリングセンター」(以下「センター」といいます。)を開設しました。センターには、センター長の下に設計者が勤務しており,平成6年当時のセンター長はY2でした。Xは,平成5年2月,Y...

退職金協定が失効した場合の退職金の支給基準

労働問題の判例 最高裁判所第一法廷 平成元年9月7日判決 事案の概要 Yは、香港に本店を置くいわゆる在日外国銀行であり、東京、大阪等に営業所(支店)を有していました。 Xは、昭和52年6月16日からA社の従業員としてYのB支店に出向し、メッセンジャーとして勤務していましたが、昭和53年12月7日、Yとの間に臨時従業員雇用契約を締結してYの従業員となり、その際、勤続年数としては、昭和52...

被用者の使用者に対する求償の可否

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 令和2年2月28日判決 事案の概要 Y社は、貨物運送を業とする資本金300億円以上の株式会社であり、全国に多数の営業所を有しています。Y社は、その事業に使用する車両全てについて自動車保険契約等を締結していませんでした。 Xは、平成17年5月、Y社に雇用され、トラック運転手として荷物の運送業務に従事していました。 Xは、平成22年7月26日、Y社の...

ファーストフード店の店長が管理監督者に当たるか

残業代の裁判例 東京地方裁判所 平成20年1月28日判決 事案の概要 Xは、ファーストフード業者であるY社の直営店の店長を務めていましたが、Y社では、店長を労働時間の規定の適用を受けない管理監督者(労働基準法41条2号)として扱っていたため、Xに対しては、残業代が支払われていませんでした。 そのため、XがY社に対して残業代の支払を求めました。 争点 ファーストフード店の店長が管...