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採用内定取消の有効性

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和54年7月20日判決 事案の概要 Y社は、綜合印刷を業とする株式会社です。 Y社は、昭和43年6月頃、A大学に対し、翌昭和44年3月卒業予定者でY社に入社を希望する者の推薦を依頼し、募集要領、会社の概要、入社後の労働条件を紹介する文書を送付して、卒業予定者に対して求人の募集をしました。 Xは、昭和40年4月A大学経済学部に入学し、昭和44年3...

オペラ公演を主催する財団法人との間で出演契約を締結した合唱団員の労働組合法上の労働者性

労働問題の判例 最高裁判所第三小法廷 平成23年4月12日判決 事案の概要 Aは、B組合に加入している者であり、X合唱団の契約メンバー(年間シーズンの全ての公演に出演することが可能なメンバー)として、過去4年間は毎年、X運営財団との間で期間を1年とする出演基本契約を締結していたました。 しかし、X運営財団は、平成15年2月、次期シーズンについてAを契約メンバーとしては不合格とし、このこ...

賃金債権と債務不履行に基づく損害賠償債権の相殺の可否

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和31年11月2日判決 事案の概要 Xは昭和17年10月頃から昭和25年4月末日までY社に勤務していました。 昭和24年10月1日から昭和25年4月末日までのXの給料は1か月5000円、毎月末日払の契約でした。 Y社は営業不振のため昭和24年2月末日休業しましたが、当時従業員に対する給料の未払分があったので、その支払のため、XはY社代表者の依頼...

就業規則に拘束力を生ずるための要件

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 平成15年10月10日判決 事案の概要 Y1社は,化学プラント・産業機械プラントの設計,施工を目的とする株式会社であり,本社のほか,平成4年4月,設計請負部門である「エンジニアリングセンター」(以下「センター」といいます。)を開設しました。センターには、センター長の下に設計者が勤務しており,平成6年当時のセンター長はY2でした。Xは,平成5年2月,Y...

退職金協定が失効した場合の退職金の支給基準

労働問題の判例 最高裁判所第一法廷 平成元年9月7日判決 事案の概要 Yは、香港に本店を置くいわゆる在日外国銀行であり、東京、大阪等に営業所(支店)を有していました。 Xは、昭和52年6月16日からA社の従業員としてYのB支店に出向し、メッセンジャーとして勤務していましたが、昭和53年12月7日、Yとの間に臨時従業員雇用契約を締結してYの従業員となり、その際、勤続年数としては、昭和52...

被用者の使用者に対する求償の可否

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 令和2年2月28日判決 事案の概要 Y社は、貨物運送を業とする資本金300億円以上の株式会社であり、全国に多数の営業所を有しています。Y社は、その事業に使用する車両全てについて自動車保険契約等を締結していませんでした。 Xは、平成17年5月、Y社に雇用され、トラック運転手として荷物の運送業務に従事していました。 Xは、平成22年7月26日、Y社の...

ファーストフード店の店長が管理監督者に当たるか

残業代の裁判例 東京地方裁判所 平成20年1月28日判決 事案の概要 Xは、ファーストフード業者であるY社の直営店の店長を務めていましたが、Y社では、店長を労働時間の規定の適用を受けない管理監督者(労働基準法41条2号)として扱っていたため、Xに対しては、残業代が支払われていませんでした。 そのため、XがY社に対して残業代の支払を求めました。 争点 ファーストフード店の店長が管...

特定の労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付ける合意の有効性

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 平成19年2月2日判決 事案の概要 Xは、平成元年4月1日、電気機械器具製造等を目的とするY1社に雇用され、A工場第一製造部の業務に従事していました。Y2労組は、同工場の業務に従事する従業員で構成されている労働組合であるところ、Xは、同年7月1日、Y2労組に加入しました。Y1社とY2労組とが締結した労働協約には、いわゆるユニオン・ショップ協定及びチェ...

不法残留外国人労働者の逸失利益

労災の判例 最高裁判所第三小法廷 平成9年1月28日判決 事案の概要 在留期間を超えて日本に残留している外国人が就労中に労災事故に被災して後遺障害を残す傷害を負ったため、使用者である会社等に対して損害賠償を求めた事案 争点 一時的に我が国に滞在し将来出国が予定される外国人の逸失利益の算定方法 裁判所の判断の要旨 一時的に我が国に滞在し将来出国が予定される外国人の逸失利益を...

退職金債権の放棄の意思表示の効力

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和48年1月19日判決 事案の概要 労働者XがY社を辞める際、Y社から求められて「XはY社に対し、いかなる性質の請求権をも有しないことを確認する」旨の記載のある書面に署名してY社に差し入れたところ、Y社はXに対して退職金を支払わなかったため、XがY社に対して退職金の支払いを求める裁判を起こした事案 争点 賃金にあたる退職金債権放棄の効力 ...