使用者と労働組合の間の合意による賃金債権放棄の可否
労働問題の判例 最高裁判所第一小法廷 平成31年4月25日判決 事案の概要 Y社は、貨物自動車運送等を業とする株式会社です。 Xは、平成15年2月1日、Y社に雇用され、生コンクリート運送業務を行う営業所において、生コンクリートを運送する自動車の運転手として勤務していました。 XとY社との間の労働契約においては、月例賃金は毎月20日締めの末日払いとされ、毎年7月と12月に賞与を支払うと...
労働問題の判例 最高裁判所第一小法廷 平成31年4月25日判決 事案の概要 Y社は、貨物自動車運送等を業とする株式会社です。 Xは、平成15年2月1日、Y社に雇用され、生コンクリート運送業務を行う営業所において、生コンクリートを運送する自動車の運転手として勤務していました。 XとY社との間の労働契約においては、月例賃金は毎月20日締めの末日払いとされ、毎年7月と12月に賞与を支払うと...
労働問題の判例 最高裁判所第大法廷 昭和36年5月31日判決 事案の概要 昭和28年4月、Xは、給料月額1万0500円の約定で、出資金の受入及び金銭の貸付等を業とするA社に雇われ、同社B出張所長として勤務しましたが、昭和29年3月末日、右出張所閉鎖に伴い退職しました。 A社は、昭和28年12月分から昭和29年3月分までのXの給料合計4万2000円を支払っていませんでした。 A社は、昭...
労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和31年11月2日判決 事案の概要 Xは昭和17年10月頃から昭和25年4月末日までY社に勤務していました。 昭和24年10月1日から昭和25年4月末日までのXの給料は1か月5000円、毎月末日払の契約でした。 Y社は営業不振のため昭和24年2月末日休業しましたが、当時従業員に対する給料の未払分があったので、その支払のため、XはY社代表者の依頼...
労働問題の判例 最高裁判所第一法廷 平成元年9月7日判決 事案の概要 Yは、香港に本店を置くいわゆる在日外国銀行であり、東京、大阪等に営業所(支店)を有していました。 Xは、昭和52年6月16日からA社の従業員としてYのB支店に出向し、メッセンジャーとして勤務していましたが、昭和53年12月7日、Yとの間に臨時従業員雇用契約を締結してYの従業員となり、その際、勤続年数としては、昭和52...
残業代の裁判例 東京地方裁判所 平成20年1月28日判決 事案の概要 Xは、ファーストフード業者であるY社の直営店の店長を務めていましたが、Y社では、店長を労働時間の規定の適用を受けない管理監督者(労働基準法41条2号)として扱っていたため、Xに対しては、残業代が支払われていませんでした。 そのため、XがY社に対して残業代の支払を求めました。 争点 ファーストフード店の店長が管...