【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】求人票記載の賃金見込み額の意味と賃金額の確定
Xらは、Y社の新入社員募集に応じ、その採用試験に合格(採用内定)し、翌年4月に入社しました。 しかし、Y社が求人時に提示した求人票に記載していた賃金の基本給見込額(学歴別の初任給)と入社時にXらに現実に支給された額との間には、5,000円前後の開きがありました。 そのため、XらがY社に対し、賃金の不足額の支払いを求める裁判を起こしたところ、会社の求人票に記載してある初任給見込額...
Xらは、Y社の新入社員募集に応じ、その採用試験に合格(採用内定)し、翌年4月に入社しました。 しかし、Y社が求人時に提示した求人票に記載していた賃金の基本給見込額(学歴別の初任給)と入社時にXらに現実に支給された額との間には、5,000円前後の開きがありました。 そのため、XらがY社に対し、賃金の不足額の支払いを求める裁判を起こしたところ、会社の求人票に記載してある初任給見込額...
Xは、平成24年4月、医療法人であるYとの間で、雇用契約を締結しました。当該雇用契約に係る契約書には、①年俸を1700万円とし、年俸は、本給(月額86万円)、諸手当(月額合計34万1000円。ただし同月分のみ初月調整8000円を加算)及び賞与により構成されること、②時間外勤務に対する給与は、Yの医師時間外勤務給与規程の定めによること等の定めがありました。そして、医師時間外勤務給与規...
Xらは、水門の製作、請負工事等を業とするY社の従業員であり、また、Y社の従業員で組織するA労働組合の組合員でした。A組合は、賃上げを要求してY社と団体交渉を重ねましたが妥結に至らなかったので、昭和34年5月19日、Y社に闘争宣言を通告して争議行為に入りました。 闘争宣言後、A組合は、工場や事務室等の窓ガラス、壁等にビラを貼りつけました。組合員は、事務所内でデモ行進を行い、Y社の業...
Y社は、民間定期航空運輸事業等を営む法人であり、東京、大阪、沖縄に営業所を有しています。他方、Xらは、Y社沖縄営業所および大阪営業所に勤務する者で、Z組合の組合員です。 Z組合は、Y社とA社との間で締結された請負契約が職業安定法44条違反であるとして、請負契約の廃止とA社従業員13名の直接雇用化を求めて団体交渉を行うとともに、同法違反を理由に東京地方検察庁に対し告発をしました。 ...
Xら21人は、Y社に雇用されている労働者です。 Xらが組織する労働組合は、Y社に対し、昭和48年2月1日以降、出張・外勤拒否闘争および電話応対拒否闘争に入る旨を通告しました。しかし、Y社は、同月5日から14日までの間にXらに対し出張・外勤命令を発しました。 これに対し、Xらは、これらの業務に従事することを拒否し、その間内勤業務に従事し、その分担に応じ、書類、設計図等の作成、出張...
Xらは、Y社A造船所に勤務する従業員であり、B組合に所属していました。B労組が昭和47年7月・8月に実施したストライキに際して、Y社は、Xらについて、Y社の就業規則の一部である賃金規則所定の家族手当のうち各ストライキの期間に応じた分を両月の各賃金支払日に支払いませんでした。 Y社のA造船所では、昭和23年ころから昭和44年10月まで、賃金規則中にストライキ期間に応じて家族手当を含...
Yは、平成8年4月、理髪店チェーンであるX社に入社し、平成13年ころ以降は「総店長」という地位に就任して、自ら理美容業務を行いつつ、X社の5つの店舗の改善策や従業員の配置等について高齢であるX社の代表者に助言する立場にありました。また、Yは、平成16年11月以降、通常業務終了後に午後9時ころから開かれていた店長会議に毎月出席していましたが、この会議は長いときには2時間に及ぶことがあ...
Xらは、ビル管理会社Y社の従業員として、Y社が管理を受託したビルに配属され、ボイラー等の運転・管理、電気・空調設備等の保守、点検、ビル内巡回監視等の業務に従事していました。Xらの勤務のうち、月数回は午前9時から翌日同時刻までの24時間連続勤務で、その間、仮眠時間が連続7~9時間与えられていました。Xらは、仮眠時間中も、配属先のビルからの外出を原則禁止され、飲酒も禁止されており、ビル...
Xらは、船舶等の製造・修理等を行うY社に雇用されて造船所において就業していました。 Y社の就業規則によると、Xらの労働時間は午前8時から午後5時までで、始業に間に合うように更衣等を完了して作業場に到着し、所定の始業時刻に作業場において実作業を開始すること、終業にあたっては所定の終業時刻に実作業を終了し終業後に更衣等を行うということが定められ、さらに始終業の勤怠管理は、更衣を済ませ...
Xは、人材派遣を業とするY社に雇用されて派遣労働者として就労していました。XとY社間で締結された雇用契約には、基本給を月額41万円とした上で、月間総労働時間が180時間を超えた場合にはその超えた時間につき1時間当たり2560円を支払うが、月間総労働時間が140時間に満たない場合にはその満たない時間につき1時間当たり2920円を控除する旨の約定がありました。 そして、月間180時間...