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賃金債権と債務不履行に基づく損害賠償債権の相殺の可否

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和31年11月2日判決 事案の概要 Xは昭和17年10月頃から昭和25年4月末日までY社に勤務していました。 昭和24年10月1日から昭和25年4月末日までのXの給料は1か月5000円、毎月末日払の契約でした。 Y社は営業不振のため昭和24年2月末日休業しましたが、当時従業員に対する給料の未払分があったので、その支払のため、XはY社代表者の依頼...

退職金協定が失効した場合の退職金の支給基準

労働問題の判例 最高裁判所第一法廷 平成元年9月7日判決 事案の概要 Yは、香港に本店を置くいわゆる在日外国銀行であり、東京、大阪等に営業所(支店)を有していました。 Xは、昭和52年6月16日からA社の従業員としてYのB支店に出向し、メッセンジャーとして勤務していましたが、昭和53年12月7日、Yとの間に臨時従業員雇用契約を締結してYの従業員となり、その際、勤続年数としては、昭和52...

ファーストフード店の店長が管理監督者に当たるか

残業代の裁判例 東京地方裁判所 平成20年1月28日判決 事案の概要 Xは、ファーストフード業者であるY社の直営店の店長を務めていましたが、Y社では、店長を労働時間の規定の適用を受けない管理監督者(労働基準法41条2号)として扱っていたため、Xに対しては、残業代が支払われていませんでした。 そのため、XがY社に対して残業代の支払を求めました。 争点 ファーストフード店の店長が管...

退職金債権の放棄の意思表示の効力

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和48年1月19日判決 事案の概要 労働者XがY社を辞める際、Y社から求められて「XはY社に対し、いかなる性質の請求権をも有しないことを確認する」旨の記載のある書面に署名してY社に差し入れたところ、Y社はXに対して退職金を支払わなかったため、XがY社に対して退職金の支払いを求める裁判を起こした事案 争点 賃金にあたる退職金債権放棄の効力 ...

【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】求人票記載の賃金見込み額の意味と賃金額の確定

  Xらは、Y社の新入社員募集に応じ、その採用試験に合格(採用内定)し、翌年4月に入社しました。 しかし、Y社が求人時に提示した求人票に記載していた賃金の基本給見込額(学歴別の初任給)と入社時にXらに現実に支給された額との間には、5,000円前後の開きがありました。 そのため、XらがY社に対し、賃金の不足額の支払いを求める裁判を起こしたところ、会社の求人票に記載してある初任給見込額...

【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】固定残業制の有効性4

  Xは、平成24年4月、医療法人であるYとの間で、雇用契約を締結しました。当該雇用契約に係る契約書には、①年俸を1700万円とし、年俸は、本給(月額86万円)、諸手当(月額合計34万1000円。ただし同月分のみ初月調整8000円を加算)及び賞与により構成されること、②時間外勤務に対する給与は、Yの医師時間外勤務給与規程の定めによること等の定めがありました。そして、医師時間外勤務給与規...

【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】ロックアウトの正当性と期間中の賃金支払義務

  Xらは、水門の製作、請負工事等を業とするY社の従業員であり、また、Y社の従業員で組織するA労働組合の組合員でした。A組合は、賃上げを要求してY社と団体交渉を重ねましたが妥結に至らなかったので、昭和34年5月19日、Y社に闘争宣言を通告して争議行為に入りました。 闘争宣言後、A組合は、工場や事務室等の窓ガラス、壁等にビラを貼りつけました。組合員は、事務所内でデモ行進を行い、Y社の業...

【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】部分スト不参加者の賃金と休業手当

  Y社は、民間定期航空運輸事業等を営む法人であり、東京、大阪、沖縄に営業所を有しています。他方、Xらは、Y社沖縄営業所および大阪営業所に勤務する者で、Z組合の組合員です。 Z組合は、Y社とA社との間で締結された請負契約が職業安定法44条違反であるとして、請負契約の廃止とA社従業員13名の直接雇用化を求めて団体交渉を行うとともに、同法違反を理由に東京地方検察庁に対し告発をしました。 ...

【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】出張・外勤拒否と賃金カット

  Xら21人は、Y社に雇用されている労働者です。 Xらが組織する労働組合は、Y社に対し、昭和48年2月1日以降、出張・外勤拒否闘争および電話応対拒否闘争に入る旨を通告しました。しかし、Y社は、同月5日から14日までの間にXらに対し出張・外勤命令を発しました。 これに対し、Xらは、これらの業務に従事することを拒否し、その間内勤業務に従事し、その分担に応じ、書類、設計図等の作成、出張...

【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】ストライキ期間中の家族手当の削減が違法とはいえないとされた事例

  Xらは、Y社A造船所に勤務する従業員であり、B組合に所属していました。B労組が昭和47年7月・8月に実施したストライキに際して、Y社は、Xらについて、Y社の就業規則の一部である賃金規則所定の家族手当のうち各ストライキの期間に応じた分を両月の各賃金支払日に支払いませんでした。 Y社のA造船所では、昭和23年ころから昭和44年10月まで、賃金規則中にストライキ期間に応じて家族手当を含...