ファーストフード店の店長が管理監督者に当たるか
残業代の裁判例
東京地方裁判所 平成20年1月28日判決
事案の概要
Xは、ファーストフード業者であるY社の直営店の店長を務めていましたが、Y社では、店長を労働時間の規定の適用を受けない管理監督者(労働基準法41条2号)として扱っていたため、Xに対しては、残業代が支払われていませんでした。
そのため、XがY社に対して残業代の支払を求めました。
争点
ファーストフード店の店長が管理監督者に当たるか
裁判所の判断の要旨
管理監督者に当たるといえるためには、店長の名称だけでなく、①職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか、②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か、③給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否かなどの諸点から判断すべきである。
賃金・残業代・退職金の問題に関して、ファーストフード店の店長が管理監督者に当たるかについての東京地方裁判所の裁判例を紹介させていただきました。
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