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公正証書による遺言の方式

遺言の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和43年12月20日判決 事案の概要 Aは、妻Y1、子Y2、X1らと別居し、X2と同居して、X2と生計を共にしていました。 Aは、自己所有の不動産をY1、Y2、X1、X2に均等に分け与えるものとし、その旨を公正証書によって遺言することを決意した後、X2をして公証人のもとに赴かしめ、公証人は、X2から聴取した遺言の内容を筆記したうえ、Aに面接し、Aおよ...

搭乗者傷害条項にいう「正規の乗車用構造装置のある場所」の意義

交通事故の判例 最高裁判所第三小法廷 平成7年5月30日判決 事案の概要 Aは、その所有する普通乗用自動車につき、保険会社であるY社との間で、搭乗者傷害保険を含む自動車保険契約を締結していました。同保険契約中搭乗者傷害保険に関する条項は、自家用自動車保険普通保険約款中の搭乗者傷害条項に従ったもので、「被保険自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者が、被保険自動車の運行に起因する...

危急時遺言の方式

遺言の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和47年3月17日判決 事案の概要 かねてより病院に入院していたAは、自分の死期が迫ったと自覚し、友人B、C、Dを病室に招いて遺言をしました。遺言の趣旨の口授は、昭和43年1月27日深夜から翌28日午前零時すぎまで約30分にわたりなされ、B、C、D立ち合いの下にBが筆記してメモを作成しました。Bは同メモを自宅に持ち帰り、28日午前中に清書を終え、署名捺...

使用者と労働組合の間の合意による賃金債権放棄の可否

労働問題の判例 最高裁判所第一小法廷 平成31年4月25日判決 事案の概要 Y社は、貨物自動車運送等を業とする株式会社です。 Xは、平成15年2月1日、Y社に雇用され、生コンクリート運送業務を行う営業所において、生コンクリートを運送する自動車の運転手として勤務していました。 XとY社との間の労働契約においては、月例賃金は毎月20日締めの末日払いとされ、毎年7月と12月に賞与を支払うと...

労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもってする相殺の許否

労働問題の判例 最高裁判所第大法廷 昭和36年5月31日判決 事案の概要 昭和28年4月、Xは、給料月額1万0500円の約定で、出資金の受入及び金銭の貸付等を業とするA社に雇われ、同社B出張所長として勤務しましたが、昭和29年3月末日、右出張所閉鎖に伴い退職しました。 A社は、昭和28年12月分から昭和29年3月分までのXの給料合計4万2000円を支払っていませんでした。 A社は、昭...

出向命令の有効性

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 平成15年4月18日判決 事案の概要 X1とX2は鉄鋼の製造・販売を業とするY社に雇用され、構内輸送業務に従事していました。また、Xらは、Y社の従業員により組織されたA労組に所属していました。 Y社の就業規則及びA労組の組合員に適用される労働協約においては、業務上の必要により社外勤務をさせる旨の規定がありました。また、労働協約である社外勤務協定には...

泥棒運転の場合の管理使用者の自動車保管上の過失の有無

交通事故の判例 最高裁判所第三小法廷 令和2年1月21日判決 事案の概要 Y社は、独身の従業員のための寮(以下「本件独身寮」といいます。)を有し、そこに居住する従業員がY社の事業所へ通勤するためのものとして、本件自動車を含む3台の自動車(以下「本件各自動車」といいます。)を用意していました。 本件各自動車は、普段、本件独身寮の敷地内にある駐車場(以下「本件駐車場」といいます。)に駐車さ...

自動車の名義上の所有者兼使用者の運行供用者責任

交通事故の判例 最高裁判所第一小法廷 平成30年12月17日判決 事案の概要 Aは、平成22年10月から生活保護を受けていました。Aは、平成24年3月頃、本件自動車を購入することとしましたが、自己の名義で所有すると生活保護を受けることができなくなるおそれがあると考え、弟であるYに対して名義貸与を依頼し、Yは、これを承諾しました。Aは、同月下旬、本件自動車を購入し、所有者及び使用者の各名義...

後期高齢者医療給付により代位取得した不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務についての遅延損害金の起算日

交通事故の判例 最高裁判所第二小法廷 令和元年9月6日判決 事案の概要 Aは、平成22年8月25日、交差点において歩行中、Y運転の普通乗用自動車に衝突されて傷害を負いました。この事故における過失割合は、Aが5%、Yが95%でした。 Aは、上記傷害に関して後期高齢者医療給付(以下「本件医療給付」といいます。)を受け、その価額の合計は302万8735円でした。 後期高齢者医療広域連合は、...

相続放棄の申述の錯誤無効

相続放棄の判例 最高裁判所第一小法廷 昭和40年5月27日判決 事案の概要 Aは昭和29年2月20日に死亡しましたが、相続人としては、妻Y1、子X、子Y2~Y7らがいました。 Y2~Y6は、昭和29年6月2日に相続放棄の申述をし、Y7もXからお金を支払ってもらい相続放棄することになっていましたが、その支払いがなされなかったため、相続放棄が受理される前に申述を取り下げました。 そのため...