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無効な遺言が死因贈与として有効となるか

遺言の裁判例 東京地方裁判所 昭和56年8月3日判決 事案の概要 Aの妻Bは、昭和44年ごろから認知症となり、昭和47年8月からは、入院して療養していましたが、昭和49年9月6日死亡しました。 Bの入院中、Aには同居の家族がなく、1人で生活していたため、昭和48年3月ごろ、A、Xそれぞれの友人の紹介で、XはAと交際するようになり、A宅へ行っては、炊事、洗濯などの世話をするようになりまし...

 「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における遺言の効力

遺言の判例 最高裁判所第三小法廷 平成23年2月22日判決 事案の概要 Aは、平成5年2月17日、自己の所有する財産全部を子Bに相続させる旨の遺言をしました。ところが、Bは、平成18年6月21日に死亡し、その後、Aが同年9月23日に死亡しました。 Aのもう1人の子であるXは、Aの遺言は、BがAより先に死亡したことにより効力を生じないこととなり、XがAの遺産につき法定相続分に相当する持分...

贈与および遺贈による物権変動の優劣

遺言の判例 最高裁判所第三小法廷 昭和46年11月16日判決 事案の概要 Aは昭和24年11月6日死亡し、BがAの妻として、C、Y1らおよびXがAの子として、Y2らがAの子D(昭和20年5月8日死亡)の子としてDを代襲してそれぞれAの遺産を相続しました。 Aの相続により、Aの遺産である本件不動産について、Bは3分の1、Xは15分の2の共有持分を取得しました。 Bは、上記共有持分を昭和...

「相続させる」旨の遺言と登記の要否

遺言の判例 最高裁判所第二小法廷 平成14年6月10日判決 事案の概要 Aは、所有不動産に関する権利の一切を妻Xに相続させる旨の遺言を残しており、Xは、その遺言により不動産の所有権ないし共有持分権を取得しました。 Aの子Bの債権者であるYらは、Bに代位して、Bが法定相続分により本件不動産及び共有持分権を相続した旨の登記をしたうえで、Bの持分に対する仮差押え及び強制競売を申し立てました。...

遺贈と登記の要否

遺言の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和39年3月6日判決 事案の概要 亡Aは昭和33年6月11日付遺言により本件不動産をB外5名に遺贈し、右遺贈は同月17日、亡Aの死亡により効力を生じました。 しかし、 遺贈を原因とする所有権移転登記はなされませんでした。 Yは、同年7月10日、亡Aの相続人の1人であるCに対する強制執行として、右相続人に代位し、同人のために本件不動産につき相続による...

封筒の封じ目にされた押印により自筆証書遺言の押印の要件を満たすか

遺言の判例 最高裁判所第二小法廷 平成6年6月24日判決 事案の概要 亡Aには相続人として後妻X、先妻との間の子Yらがいました。 また、Aは、自筆証書遺言を残していましたが、Aが残していた遺言には遺言書自体には押印がなく、遺言書を封入した封筒の封じ目に押印がなされていました。 そのため、XがYらに対し、当該遺言の無効確認を求めて裁判を起こしました。 争点 封筒の封じ目にされた...

【相続】【判例・裁判例】民法976条1項にいう遺言の趣旨の口授

  遺言者であるAは、糖尿病、慢性腎不全、高血圧症、両眼失明、難聴等の疾病に重症の腸閉塞、尿毒症等を併発して病院に入院していました。 重篤な病状がいったん回復して意識が清明になっていた時に、Aは、妻Yに対し、Yに家財や預金等を与える旨の遺言書を作成するよう指示しました。 Yは、かねてから面識のあるB弁護士に相談の上、担当医師らを証人として民法976条所定のいわゆる危急時遺言による遺...

【遺言】【判例・裁判例】 遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例

  Aは,昭和61年6月,罫線が印刷された1枚の用紙にAの遺産の大半をYに相続させるという内容の遺言の全文,日付及び氏名を自書し,氏名の末尾にAの印を押して,遺言書を作成しました。 Aは,平成14年5月に死亡し,その後,自宅に隣接するAの経営する医院内にあった麻薬保管金庫から本件遺言書及びそれが入った封筒が発見されました。これらが発見された時点で既に当該封筒の上部が切られ,本件遺言書...

【遺言】【判例・裁判例】花押と自筆証書遺言における押印の要件

  Aには子としてY1、Y2、Xがいました。 Aは、生前に遺言書を作成していましたが、その遺言書は、Aが、「家督及び財産はXを家督相続人としてa家を継承させる」という記載を含む全文、日付、氏名を自書し、その名下にいわゆる花押(文書の末尾などに書く署名の一種)を書いたものでしたが、印章による押印はありませんでした。 その後、Aは死亡しましたが、その死亡時に、本件土地を所有していました...

【遺言】【判例・裁判例】遺言の撤回と復活

  XらとYは、平成3年11月15日に死亡したAの子です。 Aは、遺産の大半をYに取得させる甲遺言をした後、乙遺言をもって甲遺言を撤回し、更に、乙遺言を無効とし甲遺言を有効とする旨の丙遺言をしました。そして、Yは、甲遺言に基づいて、Aの遺産である不動産について所有権移転登記手続を行いました。 そのため、Xらは、甲遺言は乙遺言によって撤回され失効したと主張し、Yに対して、甲遺言の無効...