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【遺言】【判例・裁判例】 遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例

 
Aは,昭和61年6月,罫線が印刷された1枚の用紙にAの遺産の大半をYに相続させるという内容の遺言の全文,日付及び氏名を自書し,氏名の末尾にAの印を押して,遺言書を作成しました。
Aは,平成14年5月に死亡し,その後,自宅に隣接するAの経営する医院内にあった麻薬保管金庫から本件遺言書及びそれが入った封筒が発見されました。これらが発見された時点で既に当該封筒の上部が切られ,本件遺言書には、その文面全体の左上から右下にかけて赤色ボールペンで1本の斜線(本件斜線)が引かれていました。なお,本件遺言書及び上記封筒を金庫内に入れた人物はA以外に考えられないことから,本件斜線はAが故意に引いたものと認められます。
このような状況で、Aの長女であるXが,Aが故意に本件遺言書を破棄したことにより本件遺言を撤回したものとみなされると主張して,Aの長男であるYに対し,本件遺言が無効であることの確認を求める裁判を起こしたところ、遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、遺言者が自筆証書である遺言書に故意に斜線を引く行為は,その斜線を引いた後になお元の文字が判読できる場合であっても,その斜線が赤色ボールペンで上記遺言書の文面全体の左上から右下にかけて引かれているという判示の事実関係の下においては,その行為の一般的な意味に照らして,上記遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であり,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し,遺言を撤回したものとみなされる旨判断しました。

(最高裁判所平成27年11月20日第二小法廷判決)

遺言に関して、 遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例についての最高裁判所の判例をご紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の弁護士による遺言のご相談もご覧ください。