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相続放棄の申述の錯誤無効

相続放棄の判例 最高裁判所第一小法廷 昭和40年5月27日判決 事案の概要 Aは昭和29年2月20日に死亡しましたが、相続人としては、妻Y1、子X、子Y2~Y7らがいました。 Y2~Y6は、昭和29年6月2日に相続放棄の申述をし、Y7もXからお金を支払ってもらい相続放棄することになっていましたが、その支払いがなされなかったため、相続放棄が受理される前に申述を取り下げました。 そのため...

相続放棄無効確認の訴の適否

相続放棄の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和30年9月30日判決 事案の概要 Aには、妻X1、子Y、X2らがいました。Aが死亡し、相続が発生しましたが、相続人の数が多く、大部分が幼少者であることから、相続財産の減少防止のためにY単独で相続させることにし、X1、X2らは相続放棄をしました。 ところが、その後、税務署から、Yに対し、多額の相続税の納税通知がありましたが、それは、X1、X2らが...

相続放棄の申述受理の無効を訴訟において主張することの許否

相続放棄の判例 最高裁判所第三小法廷 昭和29年12月24日判決 事案の概要 X社は、Aに対して売掛金債権を有していましたが、昭和24年3月、Aは死亡してしまいました。そのため、X社はAの相続人であるY1、Y2に対して上記売掛金債権を請求する裁判を起こし、その訴状は、昭和26年3月6日に送達されました。 Y1、Y2は、同日に自己のために相続開始があったことを知ったとして、同年4月4日に...

無効な遺言が死因贈与として有効となるか

遺言の裁判例 東京地方裁判所 昭和56年8月3日判決 事案の概要 Aの妻Bは、昭和44年ごろから認知症となり、昭和47年8月からは、入院して療養していましたが、昭和49年9月6日死亡しました。 Bの入院中、Aには同居の家族がなく、1人で生活していたため、昭和48年3月ごろ、A、Xそれぞれの友人の紹介で、XはAと交際するようになり、A宅へ行っては、炊事、洗濯などの世話をするようになりまし...

 「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における遺言の効力

遺言の判例 最高裁判所第三小法廷 平成23年2月22日判決 事案の概要 Aは、平成5年2月17日、自己の所有する財産全部を子Bに相続させる旨の遺言をしました。ところが、Bは、平成18年6月21日に死亡し、その後、Aが同年9月23日に死亡しました。 Aのもう1人の子であるXは、Aの遺言は、BがAより先に死亡したことにより効力を生じないこととなり、XがAの遺産につき法定相続分に相当する持分...

贈与および遺贈による物権変動の優劣

遺言の判例 最高裁判所第三小法廷 昭和46年11月16日判決 事案の概要 Aは昭和24年11月6日死亡し、BがAの妻として、C、Y1らおよびXがAの子として、Y2らがAの子D(昭和20年5月8日死亡)の子としてDを代襲してそれぞれAの遺産を相続しました。 Aの相続により、Aの遺産である本件不動産について、Bは3分の1、Xは15分の2の共有持分を取得しました。 Bは、上記共有持分を昭和...

「相続させる」旨の遺言と登記の要否

遺言の判例 最高裁判所第二小法廷 平成14年6月10日判決 事案の概要 Aは、所有不動産に関する権利の一切を妻Xに相続させる旨の遺言を残しており、Xは、その遺言により不動産の所有権ないし共有持分権を取得しました。 Aの子Bの債権者であるYらは、Bに代位して、Bが法定相続分により本件不動産及び共有持分権を相続した旨の登記をしたうえで、Bの持分に対する仮差押え及び強制競売を申し立てました。...

遺産分割と登記の要否

相続の判例 最高裁判所第三小法廷 昭和46年1月26日判決 事案の概要 遺産である不動産について、法定相続分とは異なる割合での遺産分割調停が成立しましたが、登記がされる前に、相続人の債権者により、法定相続分に応じた持分の所有権保存登記がなされました。 一部の相続人は、上記保存登記が遺産分割の結果に合致しないことを理由に、これを更正する登記手続を求めて訴えを起こし、請求認容の判決が確定し...

遺贈と登記の要否

遺言の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和39年3月6日判決 事案の概要 亡Aは昭和33年6月11日付遺言により本件不動産をB外5名に遺贈し、右遺贈は同月17日、亡Aの死亡により効力を生じました。 しかし、 遺贈を原因とする所有権移転登記はなされませんでした。 Yは、同年7月10日、亡Aの相続人の1人であるCに対する強制執行として、右相続人に代位し、同人のために本件不動産につき相続による...

相続放棄の効力と登記の有無

相続放棄の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和42年1月20日判決 事案の概要 本件不動産は、Aの所有でしたが、昭和31年8月28日にAが死亡し、その相続人7名中XおよびBを除く全員が同年10月29日、家庭裁判所に相続放棄の申述をして、同年11月20日受理され、昭和40年11月5日、その旨の登記がなされました。また、Bは、同日、本件不動産に対する相続による持分を放棄し、同月10日、その旨の登...