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 「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における遺言の効力

遺言の判例 最高裁判所第三小法廷 平成23年2月22日判決 事案の概要 Aは、平成5年2月17日、自己の所有する財産全部を子Bに相続させる旨の遺言をしました。ところが、Bは、平成18年6月21日に死亡し、その後、Aが同年9月23日に死亡しました。 Aのもう1人の子であるXは、Aの遺言は、BがAより先に死亡したことにより効力を生じないこととなり、XがAの遺産につき法定相続分に相当する持分...

贈与および遺贈による物権変動の優劣

遺言の判例 最高裁判所第三小法廷 昭和46年11月16日判決 事案の概要 Aは昭和24年11月6日死亡し、BがAの妻として、C、Y1らおよびXがAの子として、Y2らがAの子D(昭和20年5月8日死亡)の子としてDを代襲してそれぞれAの遺産を相続しました。 Aの相続により、Aの遺産である本件不動産について、Bは3分の1、Xは15分の2の共有持分を取得しました。 Bは、上記共有持分を昭和...

「相続させる」旨の遺言と登記の要否

遺言の判例 最高裁判所第二小法廷 平成14年6月10日判決 事案の概要 Aは、所有不動産に関する権利の一切を妻Xに相続させる旨の遺言を残しており、Xは、その遺言により不動産の所有権ないし共有持分権を取得しました。 Aの子Bの債権者であるYらは、Bに代位して、Bが法定相続分により本件不動産及び共有持分権を相続した旨の登記をしたうえで、Bの持分に対する仮差押え及び強制競売を申し立てました。...

遺産分割と登記の要否

相続の判例 最高裁判所第三小法廷 昭和46年1月26日判決 事案の概要 遺産である不動産について、法定相続分とは異なる割合での遺産分割調停が成立しましたが、登記がされる前に、相続人の債権者により、法定相続分に応じた持分の所有権保存登記がなされました。 一部の相続人は、上記保存登記が遺産分割の結果に合致しないことを理由に、これを更正する登記手続を求めて訴えを起こし、請求認容の判決が確定し...

遺贈と登記の要否

遺言の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和39年3月6日判決 事案の概要 亡Aは昭和33年6月11日付遺言により本件不動産をB外5名に遺贈し、右遺贈は同月17日、亡Aの死亡により効力を生じました。 しかし、 遺贈を原因とする所有権移転登記はなされませんでした。 Yは、同年7月10日、亡Aの相続人の1人であるCに対する強制執行として、右相続人に代位し、同人のために本件不動産につき相続による...

相続放棄の効力と登記の有無

相続放棄の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和42年1月20日判決 事案の概要 本件不動産は、Aの所有でしたが、昭和31年8月28日にAが死亡し、その相続人7名中XおよびBを除く全員が同年10月29日、家庭裁判所に相続放棄の申述をして、同年11月20日受理され、昭和40年11月5日、その旨の登記がなされました。また、Bは、同日、本件不動産に対する相続による持分を放棄し、同月10日、その旨の登...

遺産分割協議が詐害行為取消の対象となるか

相続の判例 最高裁判所第二小法廷 平成11年6月11日判決 事案の概要 Aは、借地権を有する土地上に建物(以下「本件建物」といいます。)を所有し、本件建物において妻であるY1らと居住していました。 Aは、昭和54年2月24日に死亡し、その相続人は、Y1並びに子であるY2及びY3の3名でした。Y2は昭和52年に、Y3は同57年に、それぞれ婚姻し、その後、他所で居住するようになりましたが、...

法定相続分を下回る相続分を指定された共同相続人の1人から法定相続分に応じた共有持分権を譲り受けた者が取得する持分の割合

相続の判例 最高裁判所第二小法廷 平成5年7月19日判決 事案の概要 Aの死亡によりB及びYを含むAの4名の子が遺産である土地(以下「本件土地」といいます。)を共同相続しました。Aは遺言で各相続人の相続分を指定していたため、Bの相続分は80分の13でした。 Bは、本件土地につき各相続人の持分を法定相続分である4分の1とする相続登記が経由されていることを利用し、B名義の4分の1の持分をX...

封筒の封じ目にされた押印により自筆証書遺言の押印の要件を満たすか

遺言の判例 最高裁判所第二小法廷 平成6年6月24日判決 事案の概要 亡Aには相続人として後妻X、先妻との間の子Yらがいました。 また、Aは、自筆証書遺言を残していましたが、Aが残していた遺言には遺言書自体には押印がなく、遺言書を封入した封筒の封じ目に押印がなされていました。 そのため、XがYらに対し、当該遺言の無効確認を求めて裁判を起こしました。 争点 封筒の封じ目にされた...

死亡保険金請求権と特別受益

相続の判例 最高裁判所第二小法廷 平成16年10月29日判決 事案の概要 Xら及びYは、いずれもAとBの間の子です。Aは平成2年1月2日に、Bは同年10月29日に、それぞれ死亡しました。Aの法定相続人はB、Xら及びYであり、Bの法定相続人はXら及びYでした。 遺産分割の対象となる遺産は、Aが所有していた各土地(以下「本件各土地」といいます。)であり、その平成2年度の固定資産税評価額は合...