公正証書による遺言の方式
遺言の判例
最高裁判所第二小法廷 昭和43年12月20日判決
事案の概要
Aは、妻Y1、子Y2、X1らと別居し、X2と同居して、X2と生計を共にしていました。
Aは、自己所有の不動産をY1、Y2、X1、X2に均等に分け与えるものとし、その旨を公正証書によって遺言することを決意した後、X2をして公証人のもとに赴かしめ、公証人は、X2から聴取した遺言の内容を筆記したうえ、Aに面接し、Aおよび立会証人に既に公正証書用紙に清書してある遺言の内容を読み聞かせたところ、遺言者は、遺言の内容と同趣旨を口授し、これを承認して公正証書用紙にみずから署名押印しました。
Aの死後、Aの遺産である不動産について、X1、X2、Y1、Y2のために各持分4分の1の所有権移転登記がなされました。
このような状況下で、上記不動産をめぐる訴訟が提起され、民法969条2号と3号の順序が逆になった場合の公正証書遺言の効力などが問題になりました。
争点
公正証書による遺言の方式
裁判所の判断の要旨
公証人が、あらかじめ他人から聴取した遺言の内容を筆記し、公正証書用紙に清書したうえ、その内容を遺言者に読み聞かせたところ、遺言者が右遺言の内容と同趣旨を口授し、これを承認して右書面にみずから署名押印したときは、公正証書による遺言の方式に違反しない。
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