遺言のご相談
遺産は、相続人の間で、相続分に応じて分割されるのが原則であり、誰がどのくらいの割合で相続するかは法律で決められています。そのため、自分の好きな割合で相続させたい場合(例えば、障がいのある子供に多く相続させたいとき)や、相続人以外の方に遺産を遺したい場合(例えば、内縁の妻に遺産を遺したいとき)は、遺言をしておくことが必要になります。
また、遺言がないせいで相続人間で争いが起きてしまうことも珍しいことではありません。そのため、相続人間の争いを防止するためにも、遺言をしておくことは有効だといえます。
このように、家族の状況に応じて、それにふさわしい遺言をしておくことは、ご自身の死後の家族のために重要なことなのです。
遺言の種類
遺言には、以下のとおり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります(その他にも特別の方式の遺言がありますが、ここでは省略します)。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です(968条)。
自筆証書遺言はいつでも書くことができますが、不備があれば無効になってしまうおそれがあります。また、相続財産目録以外は全て自書しなくてはならず、パソコンやワープロ等によるものは無効です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会を得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印することによって成立する遺言です(民法969条)。
公正証書遺言は費用がかかってしまいますが、偽造や紛失の心配がなく、最も安心・確実な方法と言えます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に署名押印し、その証書を封じて証書に用いた印章で封印し、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書である旨並びにその筆者の氏名、住所を申述し、公証人が、証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者、証人、公証人が、封紙に署名押印することによって成立する遺言です(民法970条)。
秘密証書遺言は、内容を秘密にでき、改ざんも難しいですが、自筆証書遺言と同様、不備があれば無効になってしまう恐れがあります。
遺言の取消
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。
なお、遺言の方式による必要があるだけで、撤回される遺言と同一の方式による必要まではありません。
遺言に関する裁判例
遺言の裁判例をご覧ください。
以上のように、遺言といっても色々な種類の遺言があります。また、内容によっては相続人間の争いを助長してしまう恐れがありますし、不備があれば無効になってしまう可能性もあります。どのような内容の遺言をするのか、どの方式の遺言にするかなど専門的な判断が必要になるケースもございますので、遺言をする際には、弁護士に相談されることをお勧めします。
宮城県仙台市にあります当事務所では、遺言についてのご相談も受け付けておりますので、遺言についてお悩みの方は当事務所にお気軽にご相談いただければと思います。
なお、相続全般については、相続のご相談もご覧ください。