遺留分のご相談
例えば、遺産の全部を相続人のうちの1人に相続させるという遺言書があった場合、他の相続人は一切遺産を受け取れないのでしょうか?そんなことはありません。
民法では、遺留分といって、遺産のうちの一定割合を取得できる制度が定められています。
遺留分とは
遺留分とは、一部の相続人が最低限取得することを保障されている相続財産の一定割合をいいます。
遺留分を有している相続人は、配偶者(夫、妻)、直系卑属(子、孫等)、直系尊属(父母、祖父母等)です(民法1042条1項)。
遺留分の割合
1 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1(民法1042条1項1号)
2 上記以外の場合 2分の1(民法1042条1項2号)
遺留分侵害額の請求
遺留分を侵害する行為は当然に無効になるわけではなく、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条)。
なお、遺留分侵害額の請求権は、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始の時から10年を経過すると時効により消滅してしまいます(民法1048条)。
遺留分の放棄
遺留分は放棄できますが、相続開始前に放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条1項)。
遺留分の具体的な計算方法
例えば
・相続人 妻A、子B、C、D
・相続開始時の財産 6000万円
という場合の各相続人の遺留分は以下のとおりとなります。
妻A 6000万円×1/2×1/2=1500万円
子B 6000万円×1/2×1/2×1/3=500万円
子C 6000万円×1/2×1/2×1/3=500万円
子D 6000万円×1/2×1/2×1/3=500万円
遺留分に関する裁判例
遺留分の裁判例をご覧ください。
遺言書などにより、遺留分が侵害されてしまうケースは珍しいことではありません。そのような場合でも、遺留分侵害額の請求が可能ですので、弁護士にご相談いただければと思います。
仙台市青葉区の当事務所では、初回の相談料は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、相続全般については、相続のご相談もご覧ください。