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特別受益のご相談

特別受益とは

共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは(このような遺贈または贈与を特別受益といいます)、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、本来の相続分の中からその特別受益財産の価額を控除した残額をもってその者の相続分とします(民法903条1項)。
ただし、被相続人が遺贈や生前贈与を相続分の算定にあたって考慮しないことの意思表示(持戻し免除の意思表示)をしている場合は、その特別受益財産を、相続分を算定する際に考慮に入れる必要がなくなります(民法903条3項)。

特別受益の類型

1 遺贈

2 婚姻もしくは養子縁組のための贈与
婚姻や養子縁組の際に、被相続人から、持参金、結納金、支度金などの贈与を受けていた場合は、これらの贈与が特別受益となる可能性があります。

3 生計の資本としての贈与
事業を行う際に被相続人から資金提供を受けていたり、独立して世帯を持つ際に土地・建物の贈与を受けていたりした場合は、これらの贈与が特別受益となる可能性があります。
高等教育を受けるための学費も特別受益になる可能性がありますが、共同相続人全員が同程度の学費の援助を受けている場合は、持ち戻し免除の意思表示が認められたり、特別受益とならない可能性があります。

特別受益の具体的な計算方法

例えば
・相続人  妻A、子B、C
・相続開始時の財産  5000万円
・特別受益  子Bが事業資金として生前に1000万円の贈与を受けていた
という場合の各相続人の相続分は以下のとおりとなります。

妻A (5000万円+1000万円)×1/2=3000万円
子B (5000万円+1000万円)×1/4-1000万円=500万円
子C (5000万円+1000万円)×1/4=1500万円

特別受益が認められるかどうかや、認められるとしてどのくらいの金額が認められるか等、特別受益についてお悩みの方は当事務所までご連絡下さい。
初回は無料相談を行っておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、相続全般については、相続のご相談もご覧ください。