宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

遺言のご相談

  遺産は、相続人の間で、相続分に応じて分割されるのが原則であり、誰がどのくらいの割合で相続するかは法律で決められています。そのため、自分の好きな割合で相続させたい場合(例えば、障がいのある子供に多く相続させたいとき)や、相続人以外の方に遺産を遺したい場合(例えば、内縁の妻に遺産を遺したいとき)は、遺言をしておくことが必要になります。 また、遺言がないせいで相続人間で争いが起きてしま...

遺留分のご相談

  例えば、遺産の全部を相続人のうちの1人に相続させるという遺言書があった場合、他の相続人は一切遺産を受け取れないのでしょうか?そんなことはありません。 民法では、遺留分といって、遺産のうちの一定割合を取得できる制度が定められています。 遺留分とは 遺留分とは、一部の相続人が最低限取得することを保障されている相続財産の一定割合をいいます。 遺留分を有している相続人は、配偶者...

寄与分のご相談

寄与分とは 共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、本来の相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします(民法904条の2)。 ...

特別受益のご相談

特別受益とは 共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは(このような遺贈または贈与を特別受益といいます)、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、本来の相続分の中からその特別受益財産の価額を控除した残額をもってその者の相続分とします(民法903条1項)。 ...

相続人・法定相続分

  現在の民法では、相続人の範囲・順位、法定相続分は以下のとおりとなっています。 相続人の範囲・順位 相続人には、血族相続人と配偶者(夫、妻)があります。 血族相続人 次の順序で相続人になります。 1 被相続人の子(民法887条1項) 子が既に死亡している場合、その子の直系卑属(子、孫等)が相続人となります(代襲相続)(民法887条2項、3項)。 2 被相続人...

相続でトラブルになりやすいケース

「相続」と聞くと、親族同士の骨肉の争いが繰り広げられるといったようなイメージをお持ちの方が多いと思います。しかし、相続人も、好き好んでトラブルを起こしているわけではありません。 では、なぜ親族間で骨肉相食むトラブルに発展してしまうのでしょうか。 こちらでは相続トラブルになりやすいケースの一部を紹介させて頂きます。 気になる点があった方は、一度、当法律事務所の弁護士にご相談下さい。 ...

相続放棄のご相談

  被相続人が資産を有しておらず、借金しかない場合でも相続をしなくてはならないのでしょうか? そのような場合に相続をしない方法として、相続放棄があります。 相続放棄とは 相続放棄とは、相続人が被相続人の一切の権利や義務を受け継ぐことを拒否する行為です。被相続人が債務超過である場合や、相続財産を受け継ぐのを潔しとしない場合等に利用されます。 相続放棄の方法 相続の...