相続人・法定相続分
現在の民法では、相続人の範囲・順位、法定相続分は以下のとおりとなっています。
相続人の範囲・順位
相続人には、血族相続人と配偶者(夫、妻)があります。
血族相続人
次の順序で相続人になります。
1 被相続人の子(民法887条1項)
子が既に死亡している場合、その子の直系卑属(子、孫等)が相続人となります(代襲相続)(民法887条2項、3項)。
2 被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)(民法889条1項1号)
直系尊属の中では、親等の近い者が優先します。
3 兄弟姉妹(民法889条1項2号)
兄弟姉妹が既に死亡している場合、その兄弟姉妹の子が相続人となります(代襲相続)(民法889条2項、887条2項)。
配偶者
配偶者は常に相続人となります。血族相続人がいるときは、その者と同順位で共同相続人となります(民法890条)。
法定相続分
1 配偶者と子が相続人である場合
配偶者は1/2、子は1/2となります(民法900条1号)。
2 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者は2/3、直系尊属は1/3となります(民法900条2号)。
3 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4となります(民法900条3号)
※ 子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いるときは、それぞれの相続分は均等に分けられます(民法900条4号)。
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