労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもってする相殺の許否
労働問題の判例 最高裁判所第大法廷 昭和36年5月31日判決 事案の概要 昭和28年4月、Xは、給料月額1万0500円の約定で、出資金の受入及び金銭の貸付等を業とするA社に雇われ、同社B出張所長として勤務しましたが、昭和29年3月末日、右出張所閉鎖に伴い退職しました。 A社は、昭和28年12月分から昭和29年3月分までのXの給料合計4万2000円を支払っていませんでした。 A社は、昭...
労働問題の判例 最高裁判所第大法廷 昭和36年5月31日判決 事案の概要 昭和28年4月、Xは、給料月額1万0500円の約定で、出資金の受入及び金銭の貸付等を業とするA社に雇われ、同社B出張所長として勤務しましたが、昭和29年3月末日、右出張所閉鎖に伴い退職しました。 A社は、昭和28年12月分から昭和29年3月分までのXの給料合計4万2000円を支払っていませんでした。 A社は、昭...