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労働者の賃金債権に対し不法行為を原因とする債権をもってする相殺の許否

労働問題の判例 最高裁判所第大法廷 昭和36年5月31日判決 事案の概要 昭和28年4月、Xは、給料月額1万0500円の約定で、出資金の受入及び金銭の貸付等を業とするA社に雇われ、同社B出張所長として勤務しましたが、昭和29年3月末日、右出張所閉鎖に伴い退職しました。 A社は、昭和28年12月分から昭和29年3月分までのXの給料合計4万2000円を支払っていませんでした。 A社は、昭...

出向命令の有効性

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 平成15年4月18日判決 事案の概要 X1とX2は鉄鋼の製造・販売を業とするY社に雇用され、構内輸送業務に従事していました。また、Xらは、Y社の従業員により組織されたA労組に所属していました。 Y社の就業規則及びA労組の組合員に適用される労働協約においては、業務上の必要により社外勤務をさせる旨の規定がありました。また、労働協約である社外勤務協定には...

泥棒運転の場合の管理使用者の自動車保管上の過失の有無

交通事故の判例 最高裁判所第三小法廷 令和2年1月21日判決 事案の概要 Y社は、独身の従業員のための寮(以下「本件独身寮」といいます。)を有し、そこに居住する従業員がY社の事業所へ通勤するためのものとして、本件自動車を含む3台の自動車(以下「本件各自動車」といいます。)を用意していました。 本件各自動車は、普段、本件独身寮の敷地内にある駐車場(以下「本件駐車場」といいます。)に駐車さ...

自動車の名義上の所有者兼使用者の運行供用者責任

交通事故の判例 最高裁判所第一小法廷 平成30年12月17日判決 事案の概要 Aは、平成22年10月から生活保護を受けていました。Aは、平成24年3月頃、本件自動車を購入することとしましたが、自己の名義で所有すると生活保護を受けることができなくなるおそれがあると考え、弟であるYに対して名義貸与を依頼し、Yは、これを承諾しました。Aは、同月下旬、本件自動車を購入し、所有者及び使用者の各名義...

後期高齢者医療給付により代位取得した不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務についての遅延損害金の起算日

交通事故の判例 最高裁判所第二小法廷 令和元年9月6日判決 事案の概要 Aは、平成22年8月25日、交差点において歩行中、Y運転の普通乗用自動車に衝突されて傷害を負いました。この事故における過失割合は、Aが5%、Yが95%でした。 Aは、上記傷害に関して後期高齢者医療給付(以下「本件医療給付」といいます。)を受け、その価額の合計は302万8735円でした。 後期高齢者医療広域連合は、...

相続放棄の申述の錯誤無効

相続放棄の判例 最高裁判所第一小法廷 昭和40年5月27日判決 事案の概要 Aは昭和29年2月20日に死亡しましたが、相続人としては、妻Y1、子X、子Y2~Y7らがいました。 Y2~Y6は、昭和29年6月2日に相続放棄の申述をし、Y7もXからお金を支払ってもらい相続放棄することになっていましたが、その支払いがなされなかったため、相続放棄が受理される前に申述を取り下げました。 そのため...

自動車共済契約の普通共済約款一般条項5条2項に規定する被共済自動車の譲渡の意義

交通事故の判例 最高裁判所第一小法廷 平成9年9月4日判決 事案の概要 Xは、平成2年3月12日、Y組合との間で、Xの所有する自動車(以下「本件被共済自動車」といいます。)について、Y組合の普通共済約款(以下「本件約款」といいます。)所定の内容により、被共済者を娘のAとする本件共済契約を締結しました。 本件約款一般条項5条1項は、被共済自動車が譲渡された場合であっても、Y組合が承認した...

相続放棄無効確認の訴の適否

相続放棄の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和30年9月30日判決 事案の概要 Aには、妻X1、子Y、X2らがいました。Aが死亡し、相続が発生しましたが、相続人の数が多く、大部分が幼少者であることから、相続財産の減少防止のためにY単独で相続させることにし、X1、X2らは相続放棄をしました。 ところが、その後、税務署から、Yに対し、多額の相続税の納税通知がありましたが、それは、X1、X2らが...

相続放棄の申述受理の無効を訴訟において主張することの許否

相続放棄の判例 最高裁判所第三小法廷 昭和29年12月24日判決 事案の概要 X社は、Aに対して売掛金債権を有していましたが、昭和24年3月、Aは死亡してしまいました。そのため、X社はAの相続人であるY1、Y2に対して上記売掛金債権を請求する裁判を起こし、その訴状は、昭和26年3月6日に送達されました。 Y1、Y2は、同日に自己のために相続開始があったことを知ったとして、同年4月4日に...

無効な遺言が死因贈与として有効となるか

遺言の裁判例 東京地方裁判所 昭和56年8月3日判決 事案の概要 Aの妻Bは、昭和44年ごろから認知症となり、昭和47年8月からは、入院して療養していましたが、昭和49年9月6日死亡しました。 Bの入院中、Aには同居の家族がなく、1人で生活していたため、昭和48年3月ごろ、A、Xそれぞれの友人の紹介で、XはAと交際するようになり、A宅へ行っては、炊事、洗濯などの世話をするようになりまし...