【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】賃金過払による不当利得返還請求権と賃金債権の調整的相殺の可否
Xらは、Y県の公立学校の教職員でした。 Xらの給料および暫定手当は、毎月21日にその月分を、勤勉手当は毎年6月15日および12月15日に支給されることとなっていました。 昭和33年9月5日から同月15日までの間に、Xらは一定期間職場離脱をしました。 しかし、Y県は、Xらの勤務しなかった期間について減額すべき金額を減額せずに、9月分の給料および暫定手当ならびに12月の勤勉手当を...
Xらは、Y県の公立学校の教職員でした。 Xらの給料および暫定手当は、毎月21日にその月分を、勤勉手当は毎年6月15日および12月15日に支給されることとなっていました。 昭和33年9月5日から同月15日までの間に、Xらは一定期間職場離脱をしました。 しかし、Y県は、Xらの勤務しなかった期間について減額すべき金額を減額せずに、9月分の給料および暫定手当ならびに12月の勤勉手当を...