【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】出張先の事故が労災(業務災害)と認められた事例
Xの夫Aは、1泊2日の予定で出張し、業務終了後に宿泊場所で同僚と飲食した後、同建物の2階と3階の間の階段の踊り場で倒れているのを発見されました。その後、Aは自力で起き上がり、就寝しました。しかし、朝になって異常が発見され、救急車で病院に運ばれましたが、結局急性硬膜外血腫で死亡してしまいました。Xは、Aの死亡は業務上の事由によるものだとして労災給付の申請をしましたが不支給処分とされ、審査請求、再審査...
Xの夫Aは、1泊2日の予定で出張し、業務終了後に宿泊場所で同僚と飲食した後、同建物の2階と3階の間の階段の踊り場で倒れているのを発見されました。その後、Aは自力で起き上がり、就寝しました。しかし、朝になって異常が発見され、救急車で病院に運ばれましたが、結局急性硬膜外血腫で死亡してしまいました。Xは、Aの死亡は業務上の事由によるものだとして労災給付の申請をしましたが不支給処分とされ、審査請求、再審査...
Xは、放送事業を営むY社のアナウンサーでしたが、宿直勤務で寝過ごしたことが原因で、朝のニュースを放送できない事故を二回も発生させてしまいました。そのため、Y社はXを解雇(普通解雇)しました。これに対し、XがY社の従業員としての地位確認等を求めて裁判を起こしたところ、Y社によるXの解雇が、解雇権の濫用として無効となるかが問題となりました。 これについて、裁判所は、本件事故は、い...
Zは、Y社に在職中、Y社の住宅財形融資規程に則り、元利均等分割償還、退職した場合には残金一括償還の約定でY社及び銀行から貸付けを受け、また、Zの所属する労働組合の内規に則り、上記と同様の約定で労働金庫からも貸付けを受けました。その際に、ZはY社に対し、銀行からの借入金及び労金からの借入金につき、各金融機関に対する残金の一括返済を委任しました。 その後、Zは負債の返済に追われ、破産...