【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】会社の歓送迎会参加後の交通事故が業務上の事由による災害に当たるか
Aは、平成22年8月、B社の親会社であるC社からB社に出向し、B社のa工場等において、営業企画等の業務を担当していました。B社は、主に金型の表面にクロムメッキをする事業を営む会社であり、同年12月7日当時、Aを含めて7名の従業員が在籍していました。なお、B会社の代表取締役社長であるDは、C社の事業企画部長を兼任し、C社の本店所在地である名古屋市にいることが多いため、C社の生産部長で...