【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】 労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付の確定と受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から将来の給付額を控除することの要否
Xは、特殊自動車等の分解整備を業とするY社に整備工として雇用されていました。Xは、昭和42年6月7日、Y社の工場において、特殊車両の点検修理作業に従事中、同車のバケットを吊っていたワイヤーロープが突然切れ、バケットがXの頭上に落下し、Xはその下敷きとなってしまいました。 この労災事故により、Xは脳挫傷等の重傷を負い、全く労働能力を喪失してしまいましたが、これはワイヤーロープに瑕疵...