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【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】 労働者災害補償保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付の確定と受給権者の使用者に対する損害賠償債権額から将来の給付額を控除することの要否

  Xは、特殊自動車等の分解整備を業とするY社に整備工として雇用されていました。Xは、昭和42年6月7日、Y社の工場において、特殊車両の点検修理作業に従事中、同車のバケットを吊っていたワイヤーロープが突然切れ、バケットがXの頭上に落下し、Xはその下敷きとなってしまいました。 この労災事故により、Xは脳挫傷等の重傷を負い、全く労働能力を喪失してしまいましたが、これはワイヤーロープに瑕疵...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】労働基準法及び労災保険法上の労働者

  自己の所有するトラックをA社の工場に持ち込む形態の運転手(車持込み運転手)として、A社の製品を運送する業務に従事していたXは、A社の工場の倉庫内で運送品をトラックに積み込む作業中に足を滑らせて転倒し負傷しました。 なお、XのA社における業務および報酬等の状況は以下のようなものでした。 ①Xの運送業務はすべてA社の運送計画に組み込まれ、A社の運送係からの指示を受けており、事実上、...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】労災保険法による療養補償給付を受ける労働者につき使用者が労基法81条所定の打切補償の支払をすることにより同法19条1項ただし書の適用を受けることの可否

  Xは、平成9年4月にYとの間で労働契約を締結してYにおいて勤務していましたが、平成14年3月ころから肩凝り等の症状を訴えるようになり、平成15年3月、頸肩腕症候群にり患しているとの診断を受けました。Xは、平成15年4月以降、頸肩腕症候群が原因で欠勤を繰り返し、平成18年1月から長期にわたり欠勤するようになりました。 平成19年11月、中央労働基準監督署長は、平成15年3月の時点で...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】過労自殺と使用者の損害賠償責任

  Xらの長男Aは、大学卒業後の平成2年4月、大手広告代理店であるY社に入社しました。 Aは、Y社のラジオ関係部署に配属されましたが、当初から、長時間にわたる残業を行うことが常況となっており、これは次第に悪化する傾向にありました。Y社においては、残業時間は従業員が自ら申告することとされていたところ、Aの申告した残業時間の月間合計の値は、三六協定で定められた上限の前後となっていましたが...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】脳出血及びくも膜下出血による死亡に公務起因性が認められないとされた事例

  Aは裁判所事務官(廷吏)で国家公務員としての身分を有していました。Aは10数年来高血圧に悩んできたところ、公判立会中に倒れ、翌日に脳出血・くも膜下出血により死亡してしまいました。 そのため、Aの妻Xは、国を相手に、Aは勤務中の過労と疲れのため死亡したものであるとして、国家公務員災害補償法15条に基づき遺族補償の請求をしたところ、高血圧症の基礎疾病を有する裁判所の廷吏の公判立会中の...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】くも膜下出血と業務との間の相当因果関係が認められた事例

  Aは、鉄道を専門とする電気工事業を営むB社に入社しました。Aは、工事に関する受注、監督、専属下請業者の調整・決定等に従事していましたが、Aが従事していた業務には昼間勤務と夜間勤務があり、昼間勤務では、主に現場説明会への出席、書類提出、打ち合わせ、事故対策、現場調査、防護、運搬、電柱撤去、入札、検査、あいさつ回り等の営業活動に従事し、夜間勤務では、主に午前1時ころから午前4時ころまで...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】高血圧性脳出血と業務との間の相当因果関係が認められた事例

  Xは、バス運転手として働いていたところ、昭和63年1月から2月にかけて、スキーバスの運転手をしていました。Xは、この期間、修理のため長時間寒冷に暴露されるなどし、その業務により血圧上昇が繰り返されていました。 Xは、昭和63年2月20日、午前5時に出勤し、午前7時10分ころ出庫してバス運転中の午前8時10分ころ、左手のしびれを感じ、入院しました。Xは、高血圧性脳出血(右視床部出血...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】くも膜下出血が業務上の疾病にあたると判断された事例

  Xは、保険会社の支店長付運転手として働いていました。また、使っていた自動車の清掃、整備等もXの職務とされていました。 昭和56年7月から、Xの勤務時間は早朝から深夜に及ぶようになりました。昭和58年1月~昭和59年5月11日までのXの時間外労働時間は1か月平均約150時間、走行距離は1か月平均約3500キロで、昭和58年以降、1日平均の時間外労働時間は7時間を超えていました。 ...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】出張先の事故が労災(業務災害)と認められた事例

Xの夫Aは、1泊2日の予定で出張し、業務終了後に宿泊場所で同僚と飲食した後、同建物の2階と3階の間の階段の踊り場で倒れているのを発見されました。その後、Aは自力で起き上がり、就寝しました。しかし、朝になって異常が発見され、救急車で病院に運ばれましたが、結局急性硬膜外血腫で死亡してしまいました。Xは、Aの死亡は業務上の事由によるものだとして労災給付の申請をしましたが不支給処分とされ、審査請求、再審査...