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【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】脳出血及びくも膜下出血による死亡に公務起因性が認められないとされた事例

 
Aは裁判所事務官(廷吏)で国家公務員としての身分を有していました。Aは10数年来高血圧に悩んできたところ、公判立会中に倒れ、翌日に脳出血・くも膜下出血により死亡してしまいました。
そのため、Aの妻Xは、国を相手に、Aは勤務中の過労と疲れのため死亡したものであるとして、国家公務員災害補償法15条に基づき遺族補償の請求をしたところ、高血圧症の基礎疾病を有する裁判所の廷吏の公判立会中の脳出血及びくも膜下出血による死亡が、国家公務員災害補償法(昭和41年法律第67号による判正前のもの)15条及び同法(昭和48年法律第69号による改正前のもの)18条にいう「職員が公務上死亡した場合」にあたるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、国家公務員災害補償法(昭和41年法律第67号による改正前のもの)15条及び同法(昭和48年法律第69号による改正前のもの)18条にいう「職員が公務上死亡した場合」とは、職員が公務に基づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい、右負傷又は疾病と公務との間には相当因果関係のあることが必要であり、その負傷又は疾病が原因となって死亡事故が発生した場合でなければならない、と解すべきである旨判断しました。

(最高裁判所昭和51年11月12日第二小法廷判決)

労災・過労死・過労自死に関して、脳出血及びくも膜下出血による死亡に公務起因性が認められないとされた事例についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、労災・過労死・過労自死については、仙台の法律事務所による労災・過労死・過労自死のご相談もご覧ください。