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【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】高血圧性脳出血と業務との間の相当因果関係が認められた事例

 
Xは、バス運転手として働いていたところ、昭和63年1月から2月にかけて、スキーバスの運転手をしていました。Xは、この期間、修理のため長時間寒冷に暴露されるなどし、その業務により血圧上昇が繰り返されていました。
Xは、昭和63年2月20日、午前5時に出勤し、午前7時10分ころ出庫してバス運転中の午前8時10分ころ、左手のしびれを感じ、入院しました。Xは、高血圧性脳出血(右視床部出血)と診断され、左半身まひの後遺症が残ってしまいました。
Xは労災保険法に基づく療養補償給付を請求したところ、労働基準監督署長Yが不支給処分としたため、その取消しを求めて裁判を起こしたところ、Xの高血圧性脳出血の発症とXの業務との間の相当因果関係の有無が問題になりました。

これについて、裁判所は、大型観光バス運転手の運転中に発症した高血圧性脳出血につき、車の運転や寒冷暴露など業務による血圧上昇の反復が、脳内小動脈瘤の形成をその自然的増悪の経過を超えて進行させ、運転中の一過性血圧上昇を引き金として破裂、発症させたものと認め、右発症と業務との間に相当因果関係が認められる旨判断しました。

(最高裁判所平成12年7月17日第一小法廷判決)

労災・過労死・過労自死に関して、高血圧性脳出血と業務との間の相当因果関係が認められた事例についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、労災・過労死・過労自死については、仙台の法律事務所による労災・過労死・過労自死のご相談もご覧ください。