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不法残留外国人労働者の逸失利益

労災の判例
最高裁判所第三小法廷 平成9年1月28日判決

事案の概要

在留期間を超えて日本に残留している外国人が就労中に労災事故に被災して後遺障害を残す傷害を負ったため、使用者である会社等に対して損害賠償を求めた事案

争点

一時的に我が国に滞在し将来出国が予定される外国人の逸失利益の算定方法

裁判所の判断の要旨

一時的に我が国に滞在し将来出国が予定される外国人の逸失利益を算定するに当たっては、当該外国人がいつまで我が国に居住して就労するか、その後はどこの国に出国してどこに生活の本拠を置いて就労することになるか、などの点を証拠資料に基づき相当程度の蓋然性が認められる程度に予測し、将来のあり得べき収入状況を推定すべきことになる。そうすると、予測される我が国での就労可能期間ないし滞在可能期間内は我が国での収入等を基礎とし、その後は想定される出国先(多くは母国)での収入等を基礎として逸失利益を算定するのが合理的ということができる。そして、我が国における就労可能期間は、来日目的、事故の時点における本人の意思、在留資格の有無、在留資格の内容、在留期間、在留期間更新の実績及び蓋然性、就労資格の有無、就労の態様等の事実的及び規範的な諸要素を考慮して、これを認定するのが相当である。

労災・過労死・過労自死に関して、不法残留外国人労働者の逸失利益についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、労災・過労死・過労自死については、仙台の法律事務所による労災・過労死・過労自死のご相談もご覧ください。