【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】過失相殺と労災保険法に基づく保険給付額の控除との先後
X運転の自動車とY1運転の自動車とが衝突し、Xは、左肋軟骨骨折、頸椎捻挫、左肩・胸部・腰部打撲傷等の傷害を受けました。
そのため、Xは、Y1およびY1運転の自動車の所有者であるY2に対して、 事故の損害金合計から、労災保険から休業給付金として支払われた額などを差し引いた額の支払いを求める裁判を起こしたところ、いわゆる第三者行為災害に係る損害賠償額の算定に当たっての過失相殺と労働者災害補償保険法に基づく保険給付額の控除との先後が問題になりました。
これについて、裁判所は、労働者がいわゆる第三者行為災害により被害を受け、第三者がその損害につき賠償責任を負う場合において、賠償額の算定に当たり労働者の過失を斟酌すべきときは、右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から労働者災害補償保険法に基づく保険給付の価額を控除するのが相当である旨判断しました。
(最高裁判所平成元年4月11日第3小法廷判決)
労災・過労死・過労自死に関して、 過失相殺と労災保険法に基づく保険給付額の控除との先後についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
なお、労災・過労死・過労自死については、仙台の弁護士による労災・過労死・過労自死のご相談もご覧ください。