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【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】労災の特別支給金を被災労働者の損害額から控除することの可否

 
Xは、弁当の製造販売会社Y社に勤務していましたが、弁当箱洗浄機を使っての作業中、同機械に右手指を挟まれ、右手人差指・中指の用廃等の後遺障害を負いました。そのため、Xは、労災保険から、休業特別支給金(約65万円)及び障害特別支給金(約40万円)を受給しました。
Xは、Y社が機械に事故防止のための装置を設置しなかったこと及び異物を取り出す際には必ず機械を停止させるよう指導を徹底しなかったことに安全配慮義務違反があるとして、休業損害、後遺障害による逸失利益等合計1900万円余の支払を求める裁判を起こしたところ、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)による特別支給金を被災労働者の損害額から控除することの可否が問題になりました。

これについて、裁判所は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則による特別支給金は、被災労働者の損害額から控除することができない旨判断しました。

(最高裁判所第2小法廷平成8年2月23日判決)

労災・過労死・過労自死に関して、 労災の特別支給金を被災労働者の損害額から控除することの可否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、労災・過労死・過労自死については、仙台の法律事務所による労災・過労死・過労自死のご相談もご覧ください。