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【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】労災保険法による障害補償一時金及び休業補償給付を慰藉料から控除することの可否

 
Xは、バスの副運転手として、バス配車場で、同僚の運転手からバスの方向転換のため誘導するよう命ぜられました。そこで、バス車外に出ようとして左足を地面に着いたところ、同僚運転手がバスを発進させたため、左足を轢かれてしまいました。
Xは、労災保険法に基づき、業務上災害の認定を申請したところ、障害等級第12級に該当するとして、障害補償金を受け取りました。また、労災保険法に基づき、休業補償給付も支給されました。
このような状況で、Xがバス会社Y社に対して上記労災による逸失利益と慰謝料の支払いを求める裁判を起こしたところ、労働者災害補償保険法による障害補償一時金及び休業補償給付を被災労働者の慰藉料から控除することの可否が問題になりました。

これについて、裁判所は、労働者災害補償保険法による障害補償一時金及び休業補償給付は、被災労働者の精神上の損害を填補するためのものではなく、これを同人の慰藉料から控除すべきではない旨判断しました。

(最高裁判所第三小法廷昭和58年4月19日判決)

労災・過労死・過労自死に関して、 労災保険法による障害補償一時金及び休業補償給付を慰藉料から控除することの可否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、労災・過労死・過労自死については、仙台の法律事務所による労災・過労死・過労自死のご相談もご覧ください。