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【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】第三者の強要による解雇と不当労働行為の成否

  Y社は、A社との契約により、その市場内で木材の委託販売を行っている木材問屋です。Xは、Y社で働いていたところ、Y社とY社同様にA社の市場で木材の販売を行う木材問屋B社の従業員で組織する合同労働組合の執行委員長でした。 B社の争議に関し、合同労組は市場内にあるB社の建物内の組合事務所を拠点としてXの指揮下でストライキを行い、このストライキ中A社の全問屋の労基法違反を非難するビラを貼...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】予告を欠く解雇の効力

  Xは、昭和24年4月1日にY社に雇われ、一般庶務・帳簿記入等に従事していましたが、同年8月4日、Y社はXに対し、予告なしに一方的に解雇の通告をしました。 そのため、Xは、Y社に対し、昭和24年3月19日の雇入れを主張して未払賃金13日分の支払いと、解雇に伴う手当の支払いを求める裁判を起こしました。 この裁判の途中、昭和26年3月19日に、Y社は、解雇予告手当相当額と月の中途の退...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】ユニオン・ショップ協定の効力

  Y社は、Z組合との間に「Y社に所属する海上コンテナトレーラー運転手は、双方が協議して認めた者を除き、すべてZ組合の組合員でなければならない。Y社は、Y社に所属する海上コンテナトレーラー運転手で、Z組合に加入しない者及びZ組合を除名された者を解雇する」とのユニオン・ショップ協定を締結していました。 XらはY社に勤務する海上コンテナトレーラー運転手ですが、Z組合を脱退し、即刻A組合に...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】所持品検査が許されるための要件

  Y社は、電車・バス等による陸上運輸業を営む会社であり、Xはその電車運転士で、会社従業員で組織する労働組合に所属し、支部中央委員や副分会長などを務めていました。 Y社は、乗務員による乗車賃の不正隠匿を摘発、防止する目的で、就業規則において、「社員が常務の正常な秩序維持のためその所持品の検査を求められたときは、これを拒んではならない。」と規定し、「所持品」とは身に着けている物の全てを...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】処分後に判明した非違行為の処分理由への追加

  Xは、ホテル、公衆浴場等を業とするY社が経営する店舗で、マッサージ業務に従事していました。 Xは、平成5年8月31日、体調不良を理由に、翌9月1日から2日間の休暇を申し出たところ、Y社の代表者は、Xに対して出勤拒否等を理由とする懲戒解雇を言い渡しました。 そのため、Xは、Y社に対して地位保全等仮処分を申し立てたところ、平成6年4月11日、Y社は答弁書の中で、Xが採用の際に提出し...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】有罪判決から約27年経過した公務員の失職扱いの有効性

  Xは、郵政事務官として採用され、A郵便局に勤務して郵便集配業務に従事していました。ところが、採用になる約8か月前の学生時代にベトナム反戦行動に参加し、その際犯した公務執行妨害罪により、採用から約7か月後の昭和48年12月7日に懲役4月、執行猶予2年間の有罪判決を受け、同判決は確定しました。 Xは、有罪判決を受けた事実を隠してその後も勤務を継続していたところ、任命権者であるA郵便局...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】普通解雇が不当解雇と判断された事例2

  Xは、昭和48年からY社で客室乗務員として18年以上勤務していました。ところが、タクシーで勤務に向かう途中の追突事故によるむち打ち症で労災認定を受け、約4年間休職することになりました。Xは、復職後に復帰者訓練として定期緊急総合訓練を受けましたが、模擬演習で3回とも不合格と判定されました。その間、Y社はXに仕事を与えず、30数回の面談を行い、時には大声を出したり、机をたたいたりして退...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】雇止めが無効と判断された事例

  Xは、昭和58年4月にコンピューターのシステム開発を業とするY社に入社し、コンピユータープログラマーとして勤務していました。 Xは、平成3年10月2日から平成4年1月11日まで出産のための出産休暇により休職し、同年4月1日から同年11月15日まで育児のための育児休暇により休職しました。Xは、平成4年11月15日、育児と仕事の両立のために、上司と相談の上、Y社を一旦退職し、同月16...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】雇止めが信義則に照らし許されないと判断された事例

  Xは、平成元年1月22日、タクシー会社であるY社に、臨時雇運転手として雇用され、勤務していました。なお、入社の際に取り交わした契約書には、契約期間を平成元年1月22日から平成2年1月20日までとする旨の記載がありました。 なお、Y社において、臨時雇運転手の雇用期間については、契約書上は1年の期間が定められているものの、自己都合による退職者を除いては、例外なく雇用契約が更新されてき...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】暗黙の退職強要が違法と判断された事例

  Xらは、民法上の組合であるY1の従業員でしたが、上司が犯した業務上横領事件に関与したとの疑いをかけられ、自宅待機を命じられました。 そのため、職場復帰等を求めたところ、Y1の業務執行者であるY2社により、職場であった福岡事務所から東京地区事務所への配転命令及び同事務所への出所命令を受けたほか、その後も引き続き3回に渡り、出勤停止命令及び東京地区事務所への出所命令を受けました。 ...