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【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】ユニオン・ショップ協定の効力

 
Y社は、Z組合との間に「Y社に所属する海上コンテナトレーラー運転手は、双方が協議して認めた者を除き、すべてZ組合の組合員でなければならない。Y社は、Y社に所属する海上コンテナトレーラー運転手で、Z組合に加入しない者及びZ組合を除名された者を解雇する」とのユニオン・ショップ協定を締結していました。
XらはY社に勤務する海上コンテナトレーラー運転手ですが、Z組合を脱退し、即刻A組合に加入して その旨をY社に通告しました。Z組合は、同日、Y社に対し上記協定に基づく解雇を要求し、Y社は同日Xらを解雇しました。
そのため、 Xらは、上記協定の効力はXらに及ばないから解雇は無効であるとして、Y社に対して解雇無効確認等を求める裁判を起こしたところ、Xらにユニオン・ショップ協定の効力が及ぶかが問題になりました。

これについて、裁判所は、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条により無効である旨判断しました。

(最高裁判所平成元年12月14日第一小法廷判決)

不当解雇・雇止め・退職勧奨の問題に関して、ユニオン・ショップ協定の効力についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、不当解雇の問題については、仙台の弁護士による不当解雇・リストラのご相談もご覧ください。