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【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】雇止めが無効と判断された事例

 
Xは、昭和58年4月にコンピューターのシステム開発を業とするY社に入社し、コンピユータープログラマーとして勤務していました。
Xは、平成3年10月2日から平成4年1月11日まで出産のための出産休暇により休職し、同年4月1日から同年11月15日まで育児のための育児休暇により休職しました。Xは、平成4年11月15日、育児と仕事の両立のために、上司と相談の上、Y社を一旦退職し、同月16日にパートタイム契約を結んで復職しました。なお、Xの労働条件は、正社員とほとんど同じでした。パート契約の期間は、当初平成5年3月末日までで、以後は期間が6か月となりましたが、特段の説明もないまま更新を重ね、その間の業務内容は変更されることなく当然に継続されました。
このような状況の下、Y社は、Xに対し、平成6年9月1日付けで、Xを解雇(雇止め)する旨の通知をしました。
そのため、Xが地位保全ならびに賃金仮払いの仮処分を申し立てたところ、それが認められましたが、それに対して、Y社から異議申立がなされ、Xに対する雇止めの有効性が問題になりました。

これについて、裁判所は、XとY社との間の雇用契約は期間の定めを有するものの、Xは当初正社員として雇用されており、勤務時間短縮のためXの希望によって便宜上雇用形態を変更したものである上、その業務には継続かつ専門性があることを前提にした契約の更新が繰り返された結果、雇用継続の期待を抱かせるにいたったものであって、Y社もこれを認識していたから、実質的には期間の定めのない契約と異ならず、解雇に関する法理が類推適用されるとして、Xに対する雇止めは無効である旨判断しました。

(大阪地方裁判所平成8年1月29日決定)

不当解雇・雇止め・退職勧奨の問題に関して、雇止めが無効と判断された事例についての大阪地方裁判所の裁判例を紹介させていただきました。

なお、不当解雇の問題については、仙台の法律事務所による不当解雇・リストラのご相談もご覧ください。