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【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】雇止めが信義則に照らし許されないと判断された事例

 
Xは、平成元年1月22日、タクシー会社であるY社に、臨時雇運転手として雇用され、勤務していました。なお、入社の際に取り交わした契約書には、契約期間を平成元年1月22日から平成2年1月20日までとする旨の記載がありました。
なお、Y社において、臨時雇運転手の雇用期間については、契約書上は1年の期間が定められているものの、自己都合による退職者を除いては、例外なく雇用契約が更新されてきており、Y社において契約の更新を拒絶した事例はありませんでした。また、雇用契約の更新の際には、改めて契約書が取り交わされていましたが、Y社において、必ずしも契約期間満了の都度直ちに新契約締結の手続をとっていたわけでもなく、契約書上の更新の日付が数か月も後日にずれ込んだ事例もありました。さらに、Y社は、臨時雇運転手制度の導入後においては、正規雇用運転手に欠員が生じたときは、臨時雇運転手で希望する者の中から適宜の者を正規雇用運転手に登用してこれを補充していました。
ところが、Y社は、上記契約書記載の契約期間が満了する平成2年1月20日、Xに対し、解雇予告手当を支払うことにより、同日をもって解雇する旨の意思表示をしました。
そこで、Xが、Y社の従業員としての地位の保全と賃金仮払いの仮処分を求めたところ、Y社のXに対する更新拒絶が許されるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、本件雇用契約は、期間の定めのない雇用契約であると認めることはできないが、本件雇用契約の実質に鑑みれば、従前の取扱いを変更して契約の更新を拒絶することが相当と認められるような特段の事情が存しないかぎり、Y社において、期間満了を理由として本件雇用契約の更新を拒絶することは、信義則に照らし許されないものと解するのが相当である旨判断しました。

(大阪高等裁判所平成3年1月16日判決)

不当解雇・雇止め・退職勧奨の問題に関して、雇止めが信義則に照らし許されないと判断された事例についての大阪高等裁判所の裁判例を紹介させていただきました。

なお、不当解雇の問題については、仙台の弁護士による不当解雇・リストラのご相談もご覧ください。