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【遺留分】【判例・裁判例】生命保険金と遺留分減殺請求

 
Aは、保険会社との間で、妻であるX(Aの相続人)を死亡保険金受取人として生命保険をかけていましたが、受取人を父であるY(Aの相続人ではない)に変更しました。そのため、死亡保険金の受取人を変更する行為が遺留分減殺請求(民法1031条)の対象になるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできない旨判断しました。

(最高裁判所平成14年11月5日第一小法廷判決)

遺留分に関して、生命保険金と遺留分減殺請求についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の弁護士による遺留分のご相談もご覧ください。