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【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】普通解雇が不当解雇と判断された事例

 
Xは、放送事業を営むY社のアナウンサーでしたが、宿直勤務で寝過ごしたことが原因で、朝のニュースを放送できない事故を二回も発生させてしまいました。そのため、Y社はXを解雇(普通解雇)しました。これに対し、XがY社の従業員としての地位確認等を求めて裁判を起こしたところ、Y社によるXの解雇が、解雇権の濫用として無効となるかが問題となりました。

これについて、裁判所は、本件事故は、いずれもXの寝過しという過失行為によって発生したものであって、悪意ないし故意によるものではなく、また、通常は、ファックス担当者が先に起きアナウンサーを起こすことになっていたところ、本件第一、第二事故ともファックス担当者においても寝過し、定時にXを起こしてニュース原稿を手交しなかったのであり、事故発生につきXのみを責めるのは酷であること、Xは、第一事故については直ちに謝罪し、第二事故については起床後一刻も早くスタジオ入りすべく努力したこと、第一、第二事故とも寝過しによる放送の空白時間はさほど長時間とはいえないこと、Y社において早朝のニュース放送の万全を期すべき何らの措置も講じていなかったこと、事実と異なる事故報告書を提出した点についても、一階通路ドアの開閉状況にXの誤解があり、また短期間内に二度の放送事故を起こし気後れしていたことを考えると、右の点を強く責めることはできないこと、Xはこれまで放送事故歴がなく、平素の勤務成績も別段悪くないこと、第二事故のファックス担当者はけん責処分に処せられたに過ぎないこと、Y社においては従前放送事故を理由に解雇された事例はなかったこと、第二事故についても結局は自己の非を認めて謝罪の意を表明していること、等の事情の下では、Xに対する解雇は解雇権の濫用として無効である旨判断しました。

(最高裁判所昭和52年1月31日第二小法廷判決)

不当解雇・雇止め・退職勧奨の問題に関して、普通解雇が不当解雇と判断された事例についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、不当解雇の問題については、仙台の法律事務所による不当解雇・リストラのご相談もご覧ください。