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【交通事故】【判例・裁判例】自動車名義人の運行供用者責任

 
Xは、自動車の所有者であるY1が運転する自動車に衝突され、傷害を負いました。そこで、Xは、Y1のみならず、Y1の父でありY1所有自動車の名義人であるY2に対しても自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任に基づいて損害賠償請求訴訟を起こしたところ、Y2が運行供用者といえるのかが問題になりました。

これについて、裁判所は、自動車の所有者から依頼されて自動車の所有者登録名義人となった者が、登録名義人となった経緯、所有者との身分関係、自動車の保管場所その他諸般の事情に照らし、自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にある場合には、右登録名義人は、自動車損害賠償補償法3条の運行供用者にあたると解すべきである旨判断しました。

(最高裁判所昭和50年11月28日第三小法廷判決)

交通事故に関して、自動車名義人の運行供用者責任についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。