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【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】セクハラ等を理由としてされた懲戒処分の有効性

  Y社は、水族館の経営等を目的とする株式会社で、X1はY社の営業部サービスチームのマネージャーであり、X2は営業部課長代理でした。Y社の営業部事務室内では、X1、X2のほか、女性従業員Aを含む20数名が勤務していました。また、Y社は、職場におけるセクハラの防止を重要課題として位置付け、研修への毎年の参加を全従業員に義務付けるほか、セクハラ禁止文書を作成して従業員に配布し、職場にも掲示...

【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】肉体関係を迫ったり性的な虚偽の風評を流布したりする行為が違法と判断されたセクハラ事例

  Y1社の専務取締役営業部長であったY3は、平成11年3月ころから、岡山支店長を務めていたX1に対し、異性関係を問いただしたり、後継者の地位をちらつかせ、肉体関係を迫る等していました。また高松支店長と徳島支店長を兼務し、X1と親しくし、Y3の行為に関する相談を受ける等していたX2に対しては、Y3は、X1と肉体関係を持てるよう協力するよう要請していました。しかし、X1、2ともにこれを拒...

【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】千枚通しで労働者の着用する制服の襟に穴を開け襟章を着けた行為が違法と判断されたパワハラ事例

  Xは、国鉄職員として九州の電気技術センターで電気技術係の職務に従事していました。 同技術センターでは、上衣省略期間の開けた昭和60年10月1日から、始業時の点呼の際等に、管理者が職員に対して、上衣に襟章を着用するよう指導を始めましたが、誰も指示に従いませんでした。 同月25日午前8時50分、Y1、Y2等の管理職立会の下に、同技術センターの助役らによって職員の点呼が開始され、指定...

【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】教師に対し授業を含む一切の仕事を与えないなどの行為が違法と判断されたパワハラ事例

  Xは、Yの設置する高等学校の専任教諭をしていましたが、昭和55年4月から、それまで担当していた学科の授業、クラス担任その他の校務分掌の一切を外され、昭和56年4月以降はそれに加えて職員室内の席を他の教職員から1人だけ引き離される形で職員室の出入口に移動され、昭和57年3月からは、一切の仕事を外されたままX1人だけが第3職員室と称する別室で執務することを命ぜられ、更にその後昭和61年...

【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】異性関係に関する噂を流すなどの行為が違法と判断されたセクハラ事例

  Xは、Y1社で働いていましたが、Xの上司であるY2は、Y1社のアルバイト学生等に対し、Xの異性との交遊関係が派手であるといった、Xの社会的評価にとっては不利益な発言を繰り返すほか、Y1社の専務に対し、Y1社の取引の1つが途絶えたのはXがその取引先の担当者と結んでいた男女関係のもつれが原因であるといった報告を、事実関係を充分確認することなく行ったりしました。このような中で、XとY2と...

【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】胸を触ろうとするなどの行為が違法と判断されたセクハラ事例

  Y1社は、本店所在地である代表取締役Y2宅の家政婦としてXを雇用していました。Y2は、Xらと食事をした際、Y2の卑猥な言葉にもXが嫌がる風なく大胆に応じたことに気を許し、以後、自己が雇い主の立場にあることを奇貨として、Xに対し、Y2宅で家政婦として勤務中、あるいは勤務時間後に、性的な発言を平気で行い、Xの胸を触ろうとしたり、首筋に口を寄せるなどし、挙げ句には性交渉を迫り、「お金をあ...

【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】従業員を職場で孤立させるなどの行為が違法と判断されたパワハラ事例

  Y社は、企業防衛を図るということを理由に、従業員であるXらに対して、職場内外で、徹底的な監視、調査の態勢を固め、他の従業員からの遮断、文化・体育行事からの排除などを図る方針を定めました。そして、Xらの行動の監視、他の従業員への職場及び通勤途上でのXらとの接触を避けるようにとの働きかけのほか、帰宅時の尾行、ロッカーの無断捜索と中に入っていた手帳の写真撮影等を行いました。 そのため、...

【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】交際を迫る等の行為が違法と判断されたセクハラ事例

  Xは、Y1社のA支店で働いていました。 Xの上司であるY2は、Xに対し、Xが入社した直後から交際を迫っていました。また、Xを誘って飲食をした後、Xの運転していた車の中で暴行を振るったり、Xから付き合いを断られると、Y3とともに、Xと支店長とが特別の関係にあるかのような噂を流しました。 また、Xの上司であるY3は、夜間、Xを頻繁に食事に誘い、Xの自宅にしばしば電話をかけたり訪問し...

【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】受付業務への配転が違法と判断されたパワハラ事例

  XはY銀行の東京支店のセクションチーフ(課長職相当)として働いていましたが、オペレーションズテクニシャン(課長補佐職相当)に降格され、その後、総務課の受付業務に配転されました。そのため、XがY銀行に対し、受付業務への配転はXを退職に追い込む意図をもってなされた不法行為であるとして裁判を起こしたところ、Xを受付業務に配転したことが不法行為を構成するかが問題になりました。 これに...