宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】教師に対し授業を含む一切の仕事を与えないなどの行為が違法と判断されたパワハラ事例

 
Xは、Yの設置する高等学校の専任教諭をしていましたが、昭和55年4月から、それまで担当していた学科の授業、クラス担任その他の校務分掌の一切を外され、昭和56年4月以降はそれに加えて職員室内の席を他の教職員から1人だけ引き離される形で職員室の出入口に移動され、昭和57年3月からは、一切の仕事を外されたままX1人だけが第3職員室と称する別室で執務することを命ぜられ、更にその後昭和61年8月からは、課題や用務を与えられることなく自宅研修を命ぜられました。
また、Xには昭和53年度末一時金、昭和54年度冬季及び年度末一時金が全く支給されず、昭和55年度以降は、諸手当・一時金を一切支給されず、給料は昭和54年度の基本給のみに据え置かれていました。
そのため、XがYに対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、Yの一連の措置が不法行為に該当するかが問題になりました。

これについて、裁判所は、一般に、使用者は、労働契約或いはその内容となっている就業規則によって定められた範囲内において、労働者が供給すべき労務の内容及び供給の時間・場所等を裁量により決定し、業務命令によってこれを指示することができるが、右範囲を超えて指示することはできず、これを超えて指示した場合には、その業務命令は無効であり、また、外形的には業務命令により指示できる事項であると認められる場合でも、それが主観的に不当な動機・目的で発せられ或いはその結果が労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を与える場合には、その業務命令は業務命令権の濫用として無効であり、かつ、そのような業務命令を発することは違法であるというべきであるとし、結論としてYの行為を違法であると判断しました。

(東京地方裁判所平成4年6月11日判決)

パワハラ・セクハラに関して、教師に対し授業を含む一切の仕事を与えないなどの行為が違法と判断されたパワハラ事例についての東京地方裁判所の裁判例を紹介させていただきました。

なお、パワハラ・セクハラについては、仙台の法律事務所によるパワハラ・セクハラのご相談もご覧ください。