【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】交際を迫る等の行為が違法と判断されたセクハラ事例
Xは、Y1社のA支店で働いていました。
Xの上司であるY2は、Xに対し、Xが入社した直後から交際を迫っていました。また、Xを誘って飲食をした後、Xの運転していた車の中で暴行を振るったり、Xから付き合いを断られると、Y3とともに、Xと支店長とが特別の関係にあるかのような噂を流しました。
また、Xの上司であるY3は、夜間、Xを頻繁に食事に誘い、Xの自宅にしばしば電話をかけたり訪問したりしたほか、Xの歓心を買うため様々なプレゼントをしたり、A支店の廊下や階段で、Xに抱きつくなどの行為をしたり、付き合いをしなくなったXに対し、Y2とともに、前記の噂を流しXを中傷したりしました。
そのため、XがY2、Y3らに対して、セクハラを理由に損害賠償請求の裁判を起こしたところ、Y2、Y3の行為がセクハラ行為にあたるかが問題となりました。
これについて、裁判所は、Y2の行為は、職場での上下関係を利用して、異性の部下であるXの意思を無視して性的嫌がらせ行為を繰り返し、付き合いに応じないXの職場環境を悪化させたものであり、Xの人格権を侵害するものであるから、Xの被った損害を賠償する責任があるというべきである旨判断し、Y3の行為についても、Y2の場合と同様に、職場での上下関係を利用して、性的嫌がらせ行為等を行ったものであり、Xの人格権を侵害するものであるから、Xの被った損害を賠償する責任があるというべきである旨判断しました。
(静岡地方裁判所沼津支部平成11年2月26日判決)
パワハラ・セクハラに関して、交際を迫る等の行為が違法と判断されたセクハラ事例についての静岡地方裁判所沼津支部の判例を紹介させていただきました。
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