【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】従業員を職場で孤立させるなどの行為が違法と判断されたパワハラ事例
Y社は、企業防衛を図るということを理由に、従業員であるXらに対して、職場内外で、徹底的な監視、調査の態勢を固め、他の従業員からの遮断、文化・体育行事からの排除などを図る方針を定めました。そして、Xらの行動の監視、他の従業員への職場及び通勤途上でのXらとの接触を避けるようにとの働きかけのほか、帰宅時の尾行、ロッカーの無断捜索と中に入っていた手帳の写真撮影等を行いました。
そのため、XらがY社に対して損害賠償等を求めて裁判を起こしたところ、Y社の上記行為が不法行為を構成するかが問題になりました。
これについて、裁判所は、会社が、特定の従業員につき、同人らにおいて現実に企業秩序を破壊し混乱させるおそれがあるとは認められないにもかかわらず、特定政党の党員又はその同調者であることのみを理由として、職制等を通じて、職場の内外で継続的に監視する態勢を採った上、極左分子であるなどとその思想を非難して同人らとの接触、交際をしないよう他の従業員に働き掛け、同人らを職場で孤立させ、その過程の中で、退社後尾行したり、ロッカーを無断で開けて私物の手帳を写真に撮影したりしたなど判示の事実関係の下においては、右一連の行為は、職場における自由な人間関係を形成する自由を不当に侵害するとともに、その名誉を毀損し、プライバシーを侵害するものであって、人格的利益を侵害する不法行為に当たる旨判断しました。
(最高裁判所平成7年9月5日第三小法廷判決)
パワハラ・セクハラに関して、従業員を職場で孤立させるなどの行為が違法と判断されたパワハラ事例についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
なお、パワハラ・セクハラについては、仙台の弁護士によるパワハラ・セクハラのご相談もご覧ください。