【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】雇止めの効力の判断にあたり解雇に関する法理を類推すべきとされた事例
Xらは、電気機器等の製造販売を目的とするY社に雇用期間を2か月とする臨時工として雇用されたところ、Y社は、Xらとの間で、5回から23回にわたって契約を更新してきました。ところが、Y社は、Xらに対して、勤務成績不良等を理由に、雇止めの意思表示をしました。そのため、Xらは、Y社に対して、自らが雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認と賃金の支払いを求めて裁判を起こしたところ、雇止め...