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【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄と詐害行為取消

 
破産会社A社は、Bに対して債権を有していましたが、Bが死亡しました。Bの相続人であるYらは、Bの債務超過を理由に相続放棄をしました。そのため、A社の破産管財人であるXは、Yらの相続放棄の取り消しと、金銭の支払いを求めて裁判を起こしたところ、Yらのなした相続放棄が民法424条の詐害行為取消権行使の対象となるかが問題となりました。

これについて、裁判所は、相続の放棄のような身分行為については、民法424条の詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である旨判断しました。

(最高裁判所昭和49年9月20日第二小法廷判決)

相続放棄に関して、相続放棄と詐害行為取消についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続放棄については、仙台の法律事務所による相続放棄のご相談もご覧ください。