相続放棄のご相談
被相続人が資産を有しておらず、借金しかない場合でも相続をしなくてはならないのでしょうか?
そのような場合に相続をしない方法として、相続放棄があります。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の一切の権利や義務を受け継ぐことを拒否する行為です。
被相続人が債務超過である場合や、相続財産を受け継ぐのを潔しとしない場合等に利用されます。
相続放棄の方法
相続の放棄は、家庭裁判所に対して申述をすることでなされます(民法938条) 。
相続放棄の期間
相続放棄は、「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にしなければなりません(民法915条1項本文)。この期間を熟慮期間といいます。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の原因である被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知った時という意味です。この点、親が亡くなり、自分が相続人であることを知って3か月を経過してから借金の存在が明らかになったりすることがあります。その場合、この規定を形式的に見ると相続放棄できないようにも思われます。
しかし、被相続人に相続財産が全くないと信じたために3か月以内に相続放棄をしなかった事案で、そのように信じたことについて正当な理由(被相続人と交流がなかった等の理由)があるときには、3か月の期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時から進行すると判断した判例があります(最高裁判所昭和59年4月27日判決)。
どのような事実があれば正当な理由があるといえるのかは、当事務所の弁護士にご相談ください。
相続放棄の期間の伸長
相続財産の内容が不明確で、調査のために日数を要する場合等、期間内に相続放棄するかどうか決められない場合は、家庭裁判所に対して、熟慮期間の伸長を申請することができます(民法915条1項但書)。
相続放棄の効力
相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
すなわち、相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼって相続しなかったと同じ地位に立ち、相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生じます(最高裁判所昭和42年1月20日判決)。
相続放棄の取消
相続放棄の効力は確定的で、一旦なした相続放棄は、熟慮期間内でも撤回することはできません(民法919条1項)。
相続放棄に関する裁判例
相続放棄の裁判例をご覧ください。
仙台市に所在する当事務所では、相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご相談に応じます。
初回相談料は無料となっておりますので、相続放棄についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
なお、相続全般については、相続のご相談もご覧ください。