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相続放棄の熟慮期間の起算点

相続放棄の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和59年4月27日判決 事案の概要 Aは、BのXに対する準消費貸借契約の連帯保証人になっており、Xから連帯保証債務の履行を求める裁判を起こされましたが、裁判中に死亡しました。 Aの子らとAの間には親子間の交渉がなく、Aの子らは、Aには相続財産が全く存在しないと考えていたことから、Aの死亡及び自己が相続人となった事実を知ってから3か月以内に相続放棄...

【相続放棄】【判例・裁判例】民法921条3号にいう相続財産と相続債務

  Xは、昭和49年7月ころ、Aとの間で、A所有土地を360万円で買い受ける契約をし、代金を支払いしました。そして、Aが司法書士であったことから、XはAに所有権移転登記手続を依頼しましたが、Aは手続をしないまま昭和52年1月25日に土地をBに売却し、同年9月16日に死亡しました。 Aの相続人であるY1~Y3は、同年12月16日に家庭裁判所に限定承認の申述をしましたが、甲のXに対する債...

【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄の熟慮期間の起算点2

  Aは平成18年6月に死亡したところ、Aの相続人には妻B、子X、Cがいました。 Xは、昭和52年に結婚するまでA、B及びCと同居して生活していましたが、その後Aらと別居して生活するようになり、Aと会うのは盆や正月等年に数度にすぎませんでした。 CとXの間にでは、CがAのいわゆる跡取りの立場にあり、CがAの遺産を引き継ぎ、Xはこれを取得しないとの点において認識を共通にしており、相続...

【相続放棄】【判例・裁判例】再転相続人の相続放棄

  Aが死亡し、その遺産として不動産がありました。Aの相続人は子Bと代襲相続人である孫のXら5名でした。BはAの相続につき承認または放棄をしないまま熟慮期間内に死亡してしまいました。Bの法定相続人であるC、D、Eの3名は、Aについて相続放棄をし、その後Bについても相続放棄をしました。 他方、Yらは、Bに対し商品代金等の債権を有していたところ、BがAから本件不動産を法定相続分の2分の1...

【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄と錯誤無効2

  Aは昭和29年2月20日に死亡しましたが、相続人としては、妻Y1、子X、子Y2~Y7らがいました。 Y2~Y6は、昭和29年6月2日に相続放棄の申述をし、Y7もXからお金を支払ってもらい相続放棄することになっていましたが、その支払いがなされなかったため、相続放棄が受理される前に申述を取り下げました。 そのため、XがY2~Y7に対し、Y2~Y6はY7が相続放棄の申述を取り下げるこ...

【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄無効確認の訴えの適法性

  Aには、妻X1、長子Y、次子以下にX2らがいました。Aが死亡し、相続が発生しましたが、相続人の数が多く、大部分が幼少者であることから、相続財産の減少防止のためにY単独で相続させることにし、X1、X2らは相続放棄をしました。 ところが、その後、税務署から、Yに対し、多額の相続税の納税通知がありましたが、それは、X1、X2らが相続放棄をして、Y1人あたりの相続財産が多額になったためで...

【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄と錯誤無効

  Aには、妻X1、長子Y、次子以下にX2らがいました。Aが死亡し、相続が発生しましたが、相続人の数が多く、大部分が幼少者であることから、相続財産の減少防止のためにY単独で相続させることにし、X1、X2らは相続放棄をしました。 ところが、その後、税務署から、Yに対し、多額の相続税の納税通知がありましたが、それは、X1、X2らが相続放棄をして、Y1人あたりの相続財産が多額になったためで...

【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄の無効

  X社は、Aに対して売掛金債権を有していましたが、昭和24年3月23日に、Aは死亡してしまいました。そのため、X社はAの相続人であるY1、Y2に対して上記売掛金債権を請求する裁判を起こし、その訴状は、昭和26年3月6日に送達されました。 Y1、Y2は、同日に自己のために相続開始があったことを知ったとして、同年4月4日に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をし、これが同月12日に受理され...

【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄と後見人の利益相反行為

  Aが死亡し、相続人として、11人の子がいました。長男Bが病気の二男Cと未成年のXら4名の面倒をみるかわりに、B以外の兄弟姉妹は相続を放棄することになりました。そして、Xら4名については、その後見人に選任された三男Dが相続放棄の手続をとり、その他の相続人についても相続放棄の手続をとられました。 ところが、間もなくBも死亡し、Bの子らは相続を放棄して、Bの妻YがBを単独で相続しました...

【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄と登記

  Aが亡くなり、その相続人のうちX1、X2を除く全員が相続放棄の申述をして受理されました。しかし、Aの相続人であったBの債権者であるY1、Y2が、Aの遺産である不動産に対し、Bの持分につき仮差押をしました。 X1、X2は、Bがすでに相続放棄をしており、当該不動産はX1、X2のみの共同所有であるから右仮差押の執行は許されないとして裁判を起こしたところ、相続放棄によって他の共同相続人が...