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相続放棄の熟慮期間の起算点

相続放棄の判例
最高裁判所第二小法廷 昭和59年4月27日判決

事案の概要

Aは、BのXに対する準消費貸借契約の連帯保証人になっており、Xから連帯保証債務の履行を求める裁判を起こされましたが、裁判中に死亡しました。
Aの子らとAの間には親子間の交渉がなく、Aの子らは、Aには相続財産が全く存在しないと考えていたことから、Aの死亡及び自己が相続人となった事実を知ってから3か月以内に相続放棄をしませんでした。
Aの子らは、Aの死から約1年が経過してから連帯保証債務の存在を知り、相続放棄をしました。

争点

相続放棄の熟慮期間の起算点がいつか

裁判所の判断の要旨

相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。

相続放棄に関して、相続放棄の熟慮期間の起算点についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続放棄については、仙台の弁護士による相続放棄のご相談もご覧ください。