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相続放棄の効力と登記の有無

相続放棄の判例
最高裁判所第二小法廷 昭和42年1月20日判決

事案の概要

本件不動産は、Aの所有でしたが、昭和31年8月28日にAが死亡し、その相続人7名中XおよびBを除く全員が同年10月29日、家庭裁判所に相続放棄の申述をして、同年11月20日受理され、昭和40年11月5日、その旨の登記がなされました。また、Bは、同日、本件不動産に対する相続による持分を放棄し、同月10日、その旨の登記を経由し、本件不動産はXの単独所有となりました。
他方、Yらは、Aの相続人であったCに対して債権を有するとして、本件不動産のCの持分である9分の1の仮差押を地方裁判所に申請し、昭和39年12月22に、仮差押決定を得て、同月25日付で仮差押登記をしました。

争点

相続放棄の効力と登記の有無

裁判所の判断の要旨

相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼって相続開始がなかったと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであって、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。

相続放棄に関して、相続放棄の効力と登記の有無についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続放棄については、仙台の弁護士による相続放棄のご相談もご覧ください。