宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

出向命令の有効性

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 平成15年4月18日判決 事案の概要 X1とX2は鉄鋼の製造・販売を業とするY社に雇用され、構内輸送業務に従事していました。また、Xらは、Y社の従業員により組織されたA労組に所属していました。 Y社の就業規則及びA労組の組合員に適用される労働協約においては、業務上の必要により社外勤務をさせる旨の規定がありました。また、労働協約である社外勤務協定には...

採用内定取消の有効性

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和54年7月20日判決 事案の概要 Y社は、綜合印刷を業とする株式会社です。 Y社は、昭和43年6月頃、A大学に対し、翌昭和44年3月卒業予定者でY社に入社を希望する者の推薦を依頼し、募集要領、会社の概要、入社後の労働条件を紹介する文書を送付して、卒業予定者に対して求人の募集をしました。 Xは、昭和40年4月A大学経済学部に入学し、昭和44年3...

オペラ公演を主催する財団法人との間で出演契約を締結した合唱団員の労働組合法上の労働者性

労働問題の判例 最高裁判所第三小法廷 平成23年4月12日判決 事案の概要 Aは、B組合に加入している者であり、X合唱団の契約メンバー(年間シーズンの全ての公演に出演することが可能なメンバー)として、過去4年間は毎年、X運営財団との間で期間を1年とする出演基本契約を締結していたました。 しかし、X運営財団は、平成15年2月、次期シーズンについてAを契約メンバーとしては不合格とし、このこ...

就業規則に拘束力を生ずるための要件

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 平成15年10月10日判決 事案の概要 Y1社は,化学プラント・産業機械プラントの設計,施工を目的とする株式会社であり,本社のほか,平成4年4月,設計請負部門である「エンジニアリングセンター」(以下「センター」といいます。)を開設しました。センターには、センター長の下に設計者が勤務しており,平成6年当時のセンター長はY2でした。Xは,平成5年2月,Y...

被用者の使用者に対する求償の可否

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 令和2年2月28日判決 事案の概要 Y社は、貨物運送を業とする資本金300億円以上の株式会社であり、全国に多数の営業所を有しています。Y社は、その事業に使用する車両全てについて自動車保険契約等を締結していませんでした。 Xは、平成17年5月、Y社に雇用され、トラック運転手として荷物の運送業務に従事していました。 Xは、平成22年7月26日、Y社の...

特定の労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付ける合意の有効性

労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 平成19年2月2日判決 事案の概要 Xは、平成元年4月1日、電気機械器具製造等を目的とするY1社に雇用され、A工場第一製造部の業務に従事していました。Y2労組は、同工場の業務に従事する従業員で構成されている労働組合であるところ、Xは、同年7月1日、Y2労組に加入しました。Y1社とY2労組とが締結した労働協約には、いわゆるユニオン・ショップ協定及びチェ...

元請の下請従業員に対する安全配慮義務

  最高裁判所第一小法廷 平成3年4月11日判決 事案の概要 下請従業員が業務が原因で聴力障害を生じたため、元請企業に対して安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求をした事案 争点 元請企業が下請け企業の従業員に対して安全配慮義務を負うか 裁判所の判断の要旨 下請企業の労働者が元請企業の作業場で労務の提供をするに当たり、元請企業の管理する設備工具等を用い、事実上...

【労働問題】【判例・裁判例】労働者派遣と偽装請負

  Y社は、A(本件当時の商号はB)ほか1社の出資による会社であり、平成16年1月当時、その製造ラインでは、上記2社から出向してきたY社の従業員と、Y社から業務委託を受けたC社等に雇用されていた者とが作業に従事していました。 C社は、家庭用電気機械器具の製造業務の請負等を目的としており、同社が同14年4月1日以降にY社との間で締結していた業務委託基本契約によれば、Y社が生産1台につき...

【労働問題】【判例・裁判例】住宅設備機器の修理補修等を業とする会社と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する受託者の労働組合法上の労働者性

  X社は、親会社であるA社の製造した住宅設備機器の修理補修等を主たる事業とする株式会社です。X社の従業員約200名のうち修理補修等に従事する可能性があるのは30名未満で、修理補修業務の大部分は約590名いるカスタマーエンジニア(CE)によって行われていました。 X社は、CEとの間で1年ごとに更新される業務委託契約を締結し、製品全般の修理点検等をCEに委託していましたが、業務委託手数...

【労働問題】【判例・裁判例】労働条件の不利益変更

  A信用組合は、平成13年頃、経営破綻を回避するために、Y信用組合に対して合併を申し入れました。そして、平成14年6月29日、両者の間で本件合併を目的とする合併契約が締結され、同契約において、①本件合併によりA信用組合は解散し、Y信用組合が存続すること、②本件合併時にA信用組合に在職する職員に係る労働契約上の地位は、Y信用組合が承継すること、③上記の職員に係る退職金は、本件合併の際に...