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特定の労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付ける合意の有効性

労働問題の判例
最高裁判所第二小法廷 平成19年2月2日判決

事案の概要

Xは、平成元年4月1日、電気機械器具製造等を目的とするY1社に雇用され、A工場第一製造部の業務に従事していました。Y2労組は、同工場の業務に従事する従業員で構成されている労働組合であるところ、Xは、同年7月1日、Y2労組に加入しました。Y1社とY2労組とが締結した労働協約には、いわゆるユニオン・ショップ協定及びチェック・オフ協定の条項があり、これに基づき、Y1社は、Y2労組の組合費のチェック・オフをしていました。
Xは、割増賃金についての運用等に不平があり、それに関するY2労組の対応にも不満を持ったところから、平成7年9月末ころ、B地方連合(以下「B地連」といいます。)に加入した上で、同年10月3日、Y2労組に対し脱退届を送付しましたが、Y2労組は、その受理を留保し、脱退を思いとどまるようXの説得に努めました。
X及びB地連は、Y1社に対し、平成7年10月3日、XがB地連に加入したことを通知するとともに、団体交渉を申し入れましたが、Y1社は、Y2労組が脱退届の受理を留保していることを理由に団体交渉に応じませんでした。
X及びB地連は、これが不当労働行為に当たるとして、同年11月7日、神奈川県地方労働委員会(以下「地労委」といいます。)に対し、救済を申し立て(以下、この申立てを「本件救済申立て」といいます。)、さらに、同月24日付けで、労働基準監督署に対し、割増賃金の未払等の労働基準法違反の事実があるとの申告をしました。
Y1社とX及びB地連とは、平成8年1月ころ地労委の委員の了解の下に和解に向けて協議を開始し、同年5月24日、地労委において、本件救済申立て及び労働基準監督署に対する前記申告に関し、要旨次のとおりの和解(以下「本件和解」といいます。)をしました。
(ア)Y1社は、本件救済申立て及び前記申告に関連して、また、Xのこれまでの言動等を理由に、Xに対し、処分又は不利益な取扱い等を行わず、今後もXを一般の従業員と同様に公平に取り扱う。
(イ)Y1社は、B地連に対し、本件救済申立てに関してB地連が要した費用を、和解金として支払う。
(ウ)X及びB地連は、本件救済申立てを取り下げるとともに、前記申告に係る事項についても解消したものとして、今後、賃金請求等の再申告をしない。
Y1社とB地連とは、本件和解をするのと同時に、要旨次のとおり合意し、覚書(以下「本件覚書」といいます。)を取り交わしました。
(ア)Y1社は、B地連に対し、平成8年5月末日を目途に、和解金として250万円を支払う。
(イ)B地連は、和解金が支払われたことを確認した後速やかに本件救済申立てを取り下げる。
(ウ)Y1社とB地連との間には他に何らの債権債務がないことを確認する。
本件和解及び本件覚書の作成に当たり、Y1社とX及びB地連との間において、① Xは、Y2労組に復帰するが、B地連の籍もそのままにする、②XにB地連の籍が残ることは、内密とし、Y2労組にも明らかにしないが、Y1社がXを不当に扱うなど、特段の事情があれば、B地連はXがその組合員であることを主張することができるようになるという合意が成立しました。これは、Y2労組に所属し続けることをXに義務付けることをもその内容とするものでした。
Y1社は、B地連に対し、本件和解及び本件覚書に従い、250万円を支払い、B地連は、このうち200万円をXに交付しました。Xは、平成8年5月29日ころ、Y2労組から脱退する旨の意思表示を撤回しました。
平成10年9月、B地連から脱退した者らによってC組合が結成され、Xも、B地連を脱退し、結成されたC組合に加入しました。
その後も、Xは、工場内での配置転換等について不満を抱き、Y2労組に支援を求めても不十分な対応しかされなかったとして、再びY2労組にも不満を持ち、平成12年9月12日脱退届をY2労組に送付しましたが、この時も受理を留保されました。Y2労組は、上記配置転換等についてY1社と交渉をしましたが、その措置には問題がないとの結論に達しました。このことを告げられたXは、一層不信感を募らせ、同13年5月15日、Y2労組に対し脱退の意思表示をし(以下、これによるY2労組からの脱退を「本件脱退」といいます。)、また、Y1社に対しチェック・オフの中止を申し入れました。
このような経緯で、Xが、本件脱退によりY2労組の組合員としての地位を有しないこととなったことを前提として、Y2労組に対して、XがY2労組の組合員としての地位を有しないことの確認、チェック・オフにより組合費として納付された金額に相当する不当利得の返還及びY2労組の規約である罷業資金規程に基づき納付した個人積立金の返還を、Y1社に対して、Y1社がY2労組の組合費を控除しない金額の賃金をXに支払う義務を負うことの確認を求める裁判を起こしました。

争点

従業員と使用者との間でされた従業員に対し特定の労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付ける合意の有効性

裁判所の判断の要旨

従業員と使用者との間において従業員が特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の合意がされた場合において、同合意のうち、従業員に上記労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを義務付けて脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は、公序良俗に反し無効である。

労働問題に関して、特定の労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付ける合意の有効性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、労働問題については、仙台の弁護士による労働問題のご相談もご覧ください。