宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【労働問題】【判例・裁判例】使用者の安全配慮義務違反

  Bは、元勤務先であるY社の反物類を窃取しようと考え、自動車でY社を訪れ、Y社社屋表側壁面に設置されているブザーボタンを押したところ、くぐり戸が開き宿直勤務中の新入社員Aが顔を出しました。Bは、Aに対し、「久しぶりだなあ」と声をかけたので、Aが「やあ先輩ですか」と答えると、Bは、「トイレを貸してくれ」と言ったので、Aがこれを許したところ、Bは、社屋内に入りトイレを使用しまた。その後B...

【労働問題】【判例・裁判例】有期契約労働者と無期契約労働者の間の賃金格差が労働契約法20条に違反するか

  Y社は、一般貨物自動車運送事業等を目的とする株式会社であり、Xは、平成20年10月6日頃、Y社のD支店にトラックの配車ドライバーとして雇用され、契約期間を6か月とする有期労働契約を締結し、更新してきました。Xの賃金は時給制で、通勤手当は月額3000円、「原則として昇給及び賞与の支給はない」が、「会社の業績及び勤務成績を考慮して、昇給し又は賞与を支給することがある」とされていました。...

【労働問題】【判例・裁判例】正社員と定年後再雇用された嘱託社員との賃金の相違が労働契約法20条に違反するか

  X1~X3は、Y社と無期労働契約を締結し、バラセメントタンク車の乗務員として勤務していましたが、満60歳で定年退職した後、Y社と有期労働契約を締結し、それ以降も嘱託社員としてバラ車の乗務員として勤務していました。 Y社と無期労働契約を締結しているバラ車等の乗務員(正社員)の賃金については、基本給、能率給、職務給、精勤手当、無事故手当、住宅手当、家族手当、役付手当、超勤手当、通勤手...

【労働問題】【判例・裁判例】偽装請負の場合に注文者と労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたといえるか

  プラズマディスプレイパネルの製造を業とするY社の製造ラインでは、Y社の正規従業員と、Y社から業務委託を受けたP社等に雇用されていた者とが共同で作業に従事していました。P社とY社との間の業務委託基本契約によれば、Y社は生産1台につき定められた業務委託料をP社に支払い、P社がその従業員を作業に従事させるなどとされていました。 Xは、平成16年1月、P社との間で、契約期間を2か月・更新...

【労働問題】【判例・裁判例】転勤命令が権利濫用に当たる場合

  X は、昭和40年4月にY社に入社しました。Xの入社後の希望勤務地は大阪であり、希望通り入社後の最初の勤務地は大阪になりました。 Xは、昭和46年7月日、大阪以外の神戸営業所に転勤しましたが、特に異議を述べませんでした。 Y社は、昭和48年9月、Xを広島営業所に配転させる転勤を内示しましたが、Xは家庭の事情を理由に転居を伴う転勤には応じられないとして拒否しました。その後、Y社は...

【労働問題】【判例・裁判例】査定差別の認定方法

  Z組合およびZ組合員であるAら9名は、X社が、Aらに対し、組合活動を理由として仕事上の差別的取扱いをしたこと、および、新賃金制度において昇級および昇給・賞与の基礎となる査定を低くし、毎年の昇給および年2回の賞与についての賃金上の差別的取扱いをしたことは、労働組合法7条1号の不利益取扱いおよび同条3号の支配介入に該当する不当労働行為であるとして、地労委に救済を申し立てました。 地労...

【労働問題】【判例・裁判例】団体交渉を求める地位の確認

  Y社においては、国有事業の時代から職員に対し無料で乗車を認める鉄道乗車証制度が存在しましたが、同制度に対してはかねてから批判がありました。そこで、Y社は制度改正作業を開始して改正案を作成し、夕刊と部内広報誌においてその内容を発表、制度改正の通達を発した後、これを実施しました。 この間、Y社の職員により構成される労働組合であるX組合は、Y社に対し団体交渉の申入れを行いましたが、乗車...

【労働問題】【判例・裁判例】労働組合の分裂と財産帰属

  A社の労働組合(旧組合)は、ある全国中央組織に加入していましたが、従来どおりの中央組織の傘下にとどまろうとする少数派と、従来の中央組織の傘下を離れて新たに別の全国中央組織に加盟しようとする多数派との間に内部対立が生じました。 多数派は、臨時組合大会において、解散の議事の採決は「組合員の直接無記名投票による」旨の組合規約に反して、「起立」の方法により賛成多数で旧組合の解散を決議しま...

【労働問題】【判例・裁判例】労働組合が組合員資格を喪失した者に対する賃金の支払を命ずる救済命令を求めることの可否

  X社は、ダイヤモンド工具の製造販売を目的とする会社で、A組合B支部は、X社C工場の従業員をもって組織する労働組合です。 昭和49年の春闘において、B支部は、同年5月分賃金計算期間(4月21日~5月20日)内の所定労働日数19日のうち18日について、1日単位ごとのスト(全日スト)を継続して実施しました。そして、同期間の最終日である5月20日は、2時間の時限スト以外の時間は就労するこ...

【労働問題】【判例・裁判例】平和義務違反の争議行為を理由とする懲戒処分の許否

  Y社は旅客運送事業を営む株式会社で、X1およびX2は、Y社のA営業所に勤務する従業員でしたが、B労働組合の組合員で、同組合車掌支部長ならびに副支部長の地位にありました。 Y社とB労組では、①昭和34年3月10日締結の賃上げ争議妥結協定において「今後の労使関係について双方は良識と理解と信義に立脚する企業繁栄のための最善の努力と協力を確立する」とし、同月25日締結の細目協定では「組合...