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【労働問題】【判例・裁判例】リボン闘争の組合活動としての正当性

  X社は、高級ホテルを経営する会社です。X社のホテル従業員らは、A労働組合を結成し、Bホテル労連に加盟しました。 A労働組合結成約3か月後、A労働組合は賃上げを要求して団体交渉を重ねましたが、回答を不満としていわゆるリボン闘争を実施することとし、組合員は上着の左胸にリボン(直径6センチの紅白または直径約5センチのピンク色と白色の花形に、「要求貫徹」「ホテル労連」などと記入されたもの...

【労働問題】【判例・裁判例】チェック・オフと個々の組合員からの委任の要否

  XらはY社の従業員であり、A労働組合の組合員でしたが、闘争方針の違いから執行部と激しく対立したため、 B労働組合を結成してB労組に加入し、Y社にもその旨通告がなされました。   A労組とY社との間では労働協約に基づくチェック・オフ(使用者が組合員である労働者の賃金から組合費を天引きし、一括して労働組合に渡す制度)協定が締結されていたところ、XらはY社に対し、昭和57年10月12日...

【労働問題】【判例・裁判例】使用者の行う企業秩序違反事件の調査と労働者の協力義務

  Xは、Y社に勤務していました。 Y社の従業員であるAは、社内で従業員を対象として、原水爆禁止の署名集め及び活資金調達の運動を行いましたが、Xに対しても、資金調達のための販売用ハンカチの作成を依頼しました。 Y社は、Aのかかる活動を知り、事情聴取に及び、AのXへの依頼のほか、Xも他の従業員に対してハンカチの作成を依頼したことをも知るに至り、Xからも事情を聴くことになりました。 ...

【労働問題】【判例・裁判例】労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで使用者の物的施設を利用して行う組合活動の当否

  XらはYの従業員であり、A労働組合に所属していました。 Aは、賃上げ要求とともに、Yの合理化案への反対や団結力の高揚等を目的としたビラ貼り闘争の実施をA札幌地方本部に指令し、さらにA札幌地方本部は傘下の支部・分会に対して同指令の実施を命じました。   Xらはこれにより組合員が日常使用している「詰所」内のロッカーに各1~2枚のビラをセロテープで添付しました。これらのビラは縦約40...

【労働問題】【判例・裁判例】疾病のため一部の労務の提供ができなくなった場合の債務の本旨に従った労務の提供

  Xは、建設会社であるY社に雇用されて以来21年以上にわたり建築工事現場における現場監督業務に従事してきました。Xは、一時的に本社の工務監理部に籍を置き、非現場業務を行っていたところ、非現場業務から新たな建築工事現場での現場監督業務を命ぜられました。 Xは、一応現場監督業務に就きつつ、以前からパセドウ病にり患しているから同業務のうち現場作業に従事したり午後6時以降の残業や休日出動を...

【労働問題】【判例・裁判例】業務命令の適法性

  Xは国鉄A営業所の運輸管理係の地位にありましたが、営業所の管理者に準ずる地位である補助運行管理者に指定され、昭和60年7月及び8月のうち、連続して2日間ずつの合計10日間が、補助運行管理者として点呼執行業務に従事すべき日に定められていました。 Xは、補助運行管理者として点呼執行業務に従事すべき日とされていた前記10日間のいずれの日においても、国鉄労働組合の組合員バッジを着用したま...

【労働問題】【判例・裁判例】試用期間の法的性質

  XはY社の社員採用試験に合格し、大学卒業と同時にY社に3か月の試用期間を設けて管理職要員として採用されました。なお、Y社には、試用期間中にXが管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解約権が留保されていました。 そして、Xは、試用期間の満了直前に、入社試験の際に学生運動に関する経歴を秘匿し虚偽の申告をしたことを理由として本採用を拒否されてしまいました。 ...

【労働問題】【判例・裁判例】就業規則の不利益変更

  Y銀行の従前の就業規則では、「職員の停年は満55歳とする。但し、願出により引続き在職を必要と認めた者については3年間を限度として、定年後在職を命ずることがある。」と定められており、実際の運用をみると、男子行員の約93パーセントが定年後も在職し、その7、8割が58歳まで勤務していました。 Y銀行は、行員の約9割で組織する従業員組合との団体交渉を経て、昭和58年3月30日に60歳定年...

【労働問題】【判例・裁判例】採用の自由

  XはY社の社員採用試験に合格し、大学卒業と同時にY社に3か月の試用期間を設けて採用されました。しかし、試用期間の満了直前に、入社試験の際に学生運動に関する経歴を秘匿し虚偽の申告をしたことを理由として本採用を拒否されました。 そのため、XがY社に対して、契約上の地位の確認を求めて裁判を起こしたところ、その中で、特定の思想、信条を有することを理由とする雇入れの拒否は許されるか、企業者...

【労働問題】【判例・裁判例】会社の安全配慮義務

  Y社の見習い従業員であるAは、宿直勤務中、以前より面識はあるものの、その素行の悪さから警戒していた元従業員Bに、意に反して社屋内に立ち入られてしまいました。Aは、Bに対して退去を促しましたが、Bはそれに応じませんでした。そして、Aは、Bから威圧的態度に出られたため、「Bが来ると商品が紛失する。」などと言って反抗したところ、もともと窃盗の意図をもって訪れていたBに首を絞められたうえバ...