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【労働問題】【判例・裁判例】業務命令の適法性

 
Xは国鉄A営業所の運輸管理係の地位にありましたが、営業所の管理者に準ずる地位である補助運行管理者に指定され、昭和60年7月及び8月のうち、連続して2日間ずつの合計10日間が、補助運行管理者として点呼執行業務に従事すべき日に定められていました。
Xは、補助運行管理者として点呼執行業務に従事すべき日とされていた前記10日間のいずれの日においても、国鉄労働組合の組合員バッジを着用したまま点呼執行業務を行おうとしたため、A営業所の所長Y1がその取外し命令を発しましたが、Xは同命令に従わず、これに対してY1は、各日、Xを点呼執行業務から外してA営業所構内の火山灰の除去作業に従事すべき旨の業務命令を発し、Xは、業務命令に基づき、前記の各日の勤務時間中、火山灰除去作業に従事しました。
そのため、Xが、Y1による業務命令はXが組合員バッジの取外し命令に従わなかったことから、労働契約に根拠がなくまたその必要もないのに懲罰的に発せられた違法なものである等と主張し、不法行為に基づき、Y1及びこれに協力した首席助役Y2に対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、Y1による業務命令の適法性が問題になりました。

これについて裁判所は、自動車営業所の管理者に準ずる地位にある職員が、取外し命令を無視して組合員バッジの着用をやめないため、同人を通常業務である点呼執行業務から外し、営業所構内の火山灰の除去作業に従事することを命じた業務命令は、右作業が職場環境整備等のために必要な作業であり、従来も職員が必要に応じてこれを行うことがあったなどの事情の下においては、違法なものとはいえない旨判断しました。

(最高裁平成5年6月11日第二小法廷判決)

労働問題に関して、業務命令の適法性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、労働問題については、仙台の法律事務所による労働問題のご相談もご覧ください。