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【労働問題】【判例・裁判例】疾病のため一部の労務の提供ができなくなった場合の債務の本旨に従った労務の提供

 
Xは、建設会社であるY社に雇用されて以来21年以上にわたり建築工事現場における現場監督業務に従事してきました。Xは、一時的に本社の工務監理部に籍を置き、非現場業務を行っていたところ、非現場業務から新たな建築工事現場での現場監督業務を命ぜられました。
Xは、一応現場監督業務に就きつつ、以前からパセドウ病にり患しているから同業務のうち現場作業に従事したり午後6時以降の残業や休日出動をすることはできないと申し出て、「現在内服薬にて治療中であり、今後厳重な経過観察を要する。」と記載された医師の診断書や、疲労が激しく、動悸、発汗、貧血等の症状があり、右のような勤務しかできないなどという趣旨のX作成の病状説明書を提出しました。ところが、Yから当分の間自宅治療を命ずるとの業務命令を受け、約4か月後に現場復帰命令を受けるまでの間、就労を拒否されて、欠勤と取り扱われ、賃金の支払を受けられませんでした。
そのため、Xが、自宅治療命令は、必要性がないのにされたものであり、また、不当労働行為に当たるから、無効であると主張して、Y社に対し、右期間中の賃金及び一時金の支払を求める裁判を起こしたところ、労働者が疾病のためその命じられた業務のうち一部の労務の提供ができなくなったことが債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものといえるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、建設会社に雇用されて以来21年以上にわたり建築工事現場における現場監督業務に従事してきた労働者が、疾病のため右業務のうち現場作業に係る労務の提供ができなくなった場合であっても、労働契約上その職種や業務内容が右業務に限定されていたとはいえず、事務作業に係る労務の提供は可能であり、かつ、その提供を申し出ていたときには、同人の能力、経験、地位、右会社の規模、業種、右会社における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして同人が配置される現実的可能性があると認められる業務が他にあったかどうかを検討した上でなければ、同人が債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することはできない旨判断しました。

(最高裁判所平成10年4月9日第一小法廷判決)

労働問題に関して、労働者が疾病のため一部の労務の提供ができなくなった場合の債務の本旨に従った労務の提供についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、労働問題については、仙台の弁護士による労働問題のご相談もご覧ください。