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【労働問題】【判例・裁判例】リボン闘争の組合活動としての正当性

 
X社は、高級ホテルを経営する会社です。X社のホテル従業員らは、A労働組合を結成し、Bホテル労連に加盟しました。
A労働組合結成約3か月後、A労働組合は賃上げを要求して団体交渉を重ねましたが、回答を不満としていわゆるリボン闘争を実施することとし、組合員は上着の左胸にリボン(直径6センチの紅白または直径約5センチのピンク色と白色の花形に、「要求貫徹」「ホテル労連」などと記入されたもの)を着用して就業しました。X社は、警告を無視してリボン闘争を指導したとして、Cら組合幹部に減給処分を行いました。
A労働組合は、その後の団体交渉でも賃上げと上記減給処分の撤回要求が拒否されたので、再び同様のリボン闘争を実施しました。この際も、Xは警告に従わなかったCらに譴責処分を行いました。
A労働組合、Bホテル労連およびCらは、これらの懲戒処分は不当労働行為であるとしてY地方労働委員会に救済を申し立てました。Y地方労働委員会は、本件処分は正当な争議行為に対する不利益取扱いに当たるとして救済命令を発しました。
そのため、X社は、この救済命令の取消しを求める裁判を起こしたところ、リボン闘争が正当な労働組合の行為といえるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、ホテル業を営む会社の従業員で組織する労働組合が、ホテル内において就業時間中に組合員たる従業員が各自「要求貫徹」等と記入したリボンを着用するというリボン闘争を実施した場合において、その目的が、主として、結成後3か月の同組合の内部における組合員間の連帯感ないし仲間意識の昂揚、団結強化への士気の鼓舞という効果を重視し、同組合自身の体造りをすることにあったなどの事情があるときは、リボン闘争は、就業時間中の組合活動であつて、労働組合の正当な行為にあたらない旨判断しました。

(最高裁判所昭和57年4月13日第三小法廷判決)

労働問題に関して、リボン闘争の組合活動としての正当性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、労働問題については、仙台の弁護士による労働問題のご相談もご覧ください。