元請の下請従業員に対する安全配慮義務
最高裁判所第一小法廷 平成3年4月11日判決
事案の概要
下請従業員が業務が原因で聴力障害を生じたため、元請企業に対して安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求をした事案
争点
元請企業が下請け企業の従業員に対して安全配慮義務を負うか
裁判所の判断の要旨
下請企業の労働者が元請企業の作業場で労務の提供をするに当たり、元請企業の管理する設備工具等を用い、事実上元請企業の指揮監督を受けて稼働し、その作業内容も元請企業の従業員とほとんど同じであったなどの事実関係の下においては、元請企業は、信義則上、右労働者に対し安全配慮義務を負う。
労働問題に関して、元請の下請従業員に対する安全配慮義務についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
なお、労働問題については、仙台の法律事務所による労働問題のご相談もご覧ください。